相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?

2 承認申請者から所有権を取得した者の取扱いに関する根拠法令について

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わった場合は、申請先の法務局・地方法務局の本局にその旨を申し出ることで、法務局担当官による書面調査及び実地調査等の申請手続を続けることができます。

申し出るときは、住所や氏名が変わったことを証する書面などを提出する必要があります。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 3 受付関連」において、同様のQ&Aが載っています。

また、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(令和5年2月8日付け民二第70号民事局長通達)により、相続土地国庫帰属制度の承認申請に対して承認しようとする場合は、その決定前に、法務局担当官は「申請した土地の登記記録に記載されている承認申請者の住所」と「承認申請書の現住所」が同じかどうか電話などにより確認するとされています。

そして、「申請した土地の登記記録に記載されている承認申請者の住所」から承認申請者の住所が変わっていることが判明した場合は、住所が変わったことを証する書面などの提出を求められるとされています。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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