切り株がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

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相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~
相続した「困った土地」、国が引き取ります。相続土地国庫帰属制度の事例紹介
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相続した土地を国に返すための費用
相続した土地を国に返すための費用

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。


 日本加除出版株式会社が発行する『家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54』において、「相続土地国庫帰属制度の添付書面の作成上の留意点」を執筆しました。

 また、株式会社講談社が発行する『週刊現代(2025年6月9日号)』「死後の手続き最新マニュアル」の相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。

 そして、株式会社日本経済新聞社『令和7年11月22日付け日本経済新聞』のマネーのまなびの相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。

家庭の法と裁判54
家庭の法と裁判54
『週刊現代』記事抜粋
『週刊現代』記事抜粋
『日本経済新聞』記事抜粋
『日本経済新聞』記事抜粋

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目次

1 切り株がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

切り株がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

切り株がある土地は、「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」には一般的には該当しないと思われます。

したがって、切り株がある土地は、相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地ではないと考えることができるため、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができると思います。

一方、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 8 不承認事由関連」において、同様のQ&Aが載っていますが、「土地の状況を確認しないと確実な判断は難しいと考えられます」と記載されています。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」とは?

をご覧ください。

その土地、国に返せる?地上の障害物チェックリスト
その土地、国に返せる?地上の障害物チェックリスト
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の21ページから抜粋したものです。

2 「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」が相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第5条第1項第2号により、「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」は相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認)
第5条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。

二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。

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