相続財産清算人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

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相続財産清算人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

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相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~
相続した「困った土地」、国が引き取ります。相続土地国庫帰属制度の事例紹介
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相続した土地を国に返すための費用
相続した土地を国に返すための費用

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

目次

執筆・取材協力・セミナー等実績

執筆・取材協力・セミナー等実績

 日本加除出版株式会社が発行する『家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54』において、「相続土地国庫帰属制度の添付書面の作成上の留意点」を執筆しました。

 また、株式会社講談社が発行する『週刊現代(2025年6月9日号)』「死後の手続き最新マニュアル」の相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。

 そして、株式会社日本経済新聞社『令和7年11月22日付け日本経済新聞』のマネーのまなびの相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。

家庭の法と裁判54
家庭の法と裁判54
『週刊現代』記事抜粋
『週刊現代』記事抜粋
『日本経済新聞』記事抜粋
『日本経済新聞』記事抜粋

 新日本法規出版株式会社主催のイベントセミナー「知らないと怖い負動産相続の最新動向と「相続土地国庫帰属制度」業務の極意」の講師になりました。

知らないと怖い負動産相続の最新動向と「相続土地国庫帰属制度」業務の極意
知らないと怖い負動産相続の最新動向と「相続土地国庫帰属制度」業務の極意

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

1 相続財産清算人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

相続財産清算人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

相続財産清算人でも、家庭裁判所の許可があれば、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができる場合があると考えられます。

相続財産清算人とは、被相続人に相続人がいない(相続人全員が相続放棄した場合を含みます。)又は明らかでないときにおいて、家庭裁判所によって選任される「被相続人の財産管理を行う者」のことです。

相続土地国庫帰属制度:申請できるのは誰?
相続土地国庫帰属制度:申請できるのは誰?

民法(明治29年法律第89号)第952条の規定により、「家庭裁判所は、相続人のあることが明らかでないときは、利害関係人又は検察官の請求により、相続財産清算人を選任しなければならない。とされています。

そして、民法第953条の規定により、同法第27条から第29条までの「不在者財産管理人」の規定を「相続財産清算人」についても準用するので、同法第103条に規定する権限(保存行為及び代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為)を超える権限を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができるとされています。

したがって、相続財産清算人でも、家庭裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができる場合があります。

詳細は、裁判所ホームページ「相続財産清算人選任」をご覧ください。

2 相続財産清算人の選任などの根拠法令は?

民法第951条から第958条までにより、相続財産清算人の選任などについて定められています。

民法
(不在者の財産の管理)
第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
(管理人の改任)
第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
(管理人の職務)
第27条 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。
(管理人の権限)
第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。
(管理人の担保提供及び報酬)
第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
(権限の定めのない代理人の権限)
第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為


(相続財産法人の成立)
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
(相続財産の清算人の選任)
第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
(不在者の財産の管理人に関する規定の準用)
第953条 第27条から第29条までの規定は、前条第1項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。
(相続財産の清算人の報告)
第954条 相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
(相続財産法人の不成立)
第955条 相続人のあることが明らかになったときは、第951条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。
(相続財産の清算人の代理権の消滅)
第956条 相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。
2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第957条 第952条第2項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。
2 第927条第2項から第4項まで及び第928条から第935条まで(第932条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。

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