再建築不可物件でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

再建築不可物件でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~




事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

栃木県 (申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:森林

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。


日本加除出版株式会社が発行する『家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54』において、「相続土地国庫帰属制度の添付書面の作成上の留意点」を執筆しました。

また、株式会社講談社が発行する『週刊現代(2025年6月9日号)』「死後の手続き最新マニュアル」の相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

再建築不可物件でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

1 再建築不可物件でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

2 建物が存する土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

3 建築基準法第43条について

1 再建築不可物件でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

再建築不可物件でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

再建築不可物件全てが相続土地国庫帰属制度を活用できないわけではありません。

再建築不可物件とは、今建っている建物が解体・火災・災害などの理由により更地になった後に、再建築が認められない土地や建物のことをいいます。

例えば、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条により、都市計画区域及び準都市計画区域内にある建築物の敷地は、原則として、道路に2メートル以上接しなければならないとされています。

建物がある土地は、「建物の存する土地」であって、相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地であるため、相続土地国庫帰属制度を活用することができません。

原則として、相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に建物解体工事をし、現地が更地の状態にする必要があります。

現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記を行う必要があります。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?」をご覧ください。

しかし、建物解体工事を進める前に、対象地が相続土地国庫帰属制度の承認が見込まれる土地かどうか確認した方がよいと思います。
なぜなら、建物を解体してしまうと、これまでに受けたいた固定資産税の軽減措置がなくなり、固定資産税の金額が高くなる可能性が高いからです。
また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内の手引き(第2版)」では、「※ 申請後に建物を速やかに取り壊すことを予定しているような場合は、申請をする予定の法務局又は地方法務局の本局にご相談ください。」という文言が新たに追加されてました。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の17ページから抜粋したものです。

2 建物が存する土地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条第3項第1号により、「建物の存する土地」は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請)
第2条

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
 一 建物の存する土地

3 建築基準法第43条について

建築基準法
(敷地等と道路との関係)
第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。

 一 自動車のみの交通の用に供する道路
 二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
 一 その敷地が幅員4メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

 二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
 一 特殊建築物
 二 階数が3以上である建築物
 三 政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
 四 延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号、第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が1000平方メートルを超える建築物
 五 その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が150平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く。)
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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