相続土地国庫帰属制度業務を断ったことはありますか?

相続土地国庫帰属制度業務を断ったことはありますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度業務を断ったことはありますか?

1 相続土地国庫帰属制度業務を断ったことはありますか?

1 相続土地国庫帰属制度業務を断ったことはありますか?

相続土地国庫帰属制度業務を断ったことはありますか?

これまでに2度相続土地国庫帰属制度業務を断ったことがあります。

いずれも登記記録上の地目は山林で、現地も山林である可能性が高い土地です。

そのうち1件は、座標付きではない公図(いわゆる地図に準ずる図面)ではなく、地図が備え付けられている土地だったので、現地に行く前の机上調査の段階で土地の所在は特定できました。

しかし、現地近くへ行ってみると、林道が山林と一体化していて、現地に行き着くことが困難な状態でした。

そのため、相続土地国庫帰属制度の承認申請時に、申請書添付図面である「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」を撮影することができませんでした。

もう1件は、座標付きではない公図のため、土地の所在が特定ができなかった土地です。

公図、住宅地図及び航空写真などで現地の状況を検討しましたが、土地の所在を特定することができませんでした。

これまでに相続土地国庫帰属制度の相談はかなり受けてきましたが、現地に行く前に土地の所在を特定させることができなかったのはその1回のみです。

実際に現地に行けば、地形などから土地の所在を特定させることはできたかもしれません。

しかし、「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」を撮影することが難しい可能性が高い山林である可能性が高いと現地に行く前の机上調査の段階で分かりました。

2件とも、承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真を撮影することができない場合であって、境界の位置が分からない土地でした。

境界の位置が分からない土地は、「境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」であって、相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地であるため、相続土地国庫帰属制度を活用することができません。

土地の所在を特定することが難しい事例はありますが、まずはお気軽にご相談ください。

土地所有者が長期間現地を見たことがない場合であっても、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することで「手放したい土地の位置と範囲を明らかにした上で、隣接する土地との境界点を明らかにできる」可能性があります。

詳細は、

土地の所在や境界の位置が分からない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

をご覧ください。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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