国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

2 土地家屋調査士とは?

1 国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることできる場合があります。

地籍調査時に現地確認できなかった土地に関し、国調現地確認不能と登記記録に記載されていることがあります。

↑の登記記録の土地は、地図上に地番の表示はありませんでした。

当該土地は土地分筆登記後に国土調査が行われており、旧公図及び国土調査前の地積測量図には、当該土地の地番は記載されていました。

国土調査の際、道路と一体化している土地であるために現地での特定が困難だったのではないかと思われます。

旧公図及び地積測量図の道路部分には当該土地を含めたいくつかの地番が記載されていましたが、地図上の当該土地を含めたいくつかの地番が記載されていた道路部分は「道」とだけ記載されていました。

このような「国調現地確認不能」である土地であっても、土地の所在や境界の位置を確認することができれば、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができると考えられます。

土地の所在や境界の位置が分からない土地は、「境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」であって、相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地であるため、相続土地国庫帰属制度を活用することができません。

まずは、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いと思います。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 6 却下事由・不承認事由一般関連」において、土地の所在が分からない場合のQ&Aが載っています。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 7 却下事由関連」において、土地の境界が分からない場合のQ&Aが載っています。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の57ページにおいても、土地の所在や境界の位置が分からない場合のQ&Aが載っています。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」とは?

をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に土地境界確定測量を必ず行う必要はありません。

土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

ただし、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られるのですが、相続土地国庫帰属制度の実績のある弁護士・司法書士・行政書士は少ないと思います。
仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があるのですが、弁護士・司法書士・行政書士の中で図面作成業務を行っている方は少ないことが理由として考えることができると思います。


当事務所では、図面作成業務に慣れている土地家屋調査士兼業の「行政書士」がいるので、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合であっても、仮杭設置業務を行った実績があります。

【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

2 土地家屋調査士とは?

土地の筆界の専門家です。
土地分筆登記土地地目変更登記建物表題登記建物滅失登記などの不動産の表示に関する登記に関し、土地又は家屋に関する調査又は測量を業として行うことができます。
例えば、境界が分からない土地を分けたい新築増築した未登記建物を登記させたい建物を全て取り壊したときは、土地家屋調査士へご相談されると良いと思います。
詳細は、日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士について」をご覧ください。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(業務の流れ順)
相続土地国庫帰属制度業務の事例紹介一覧
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(新着順)
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(人気順)

「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域 

(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
「各市町村別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
北海道地方
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方
目次