相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?

2 相続土地国庫帰属制度の承認申請を取り下げる(撤回する)にはどうすればよいですか?

3 相続土地国庫帰属制度の承認申請の取下げの根拠法令について

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手を見つかった場合は、承認前に取下書を申請先の法務局・地方法務局の本局へ提出する必要があります。

取下げをしないまま土地を売却した場合は、申請権限がなくなるため、承認申請は却下されることになると思います。

「取下げ」「却下」いずれの場合であっても、承認申請時に納付した審査手数料については、返還することはできないのでご注意ください。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 3 受付関連」において、同様のQ&Aが載っています。

2 相続土地国庫帰属制度の承認申請を取り下げる(撤回する)にはどうすればよいですか?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)第7条第1項の規定により、相続土地国庫帰属制度の承認申請を取り下げる(撤回する)には、承認前に取下書を申請先の法務局・地方法務局の本局へ提出する必要があります。
取下書の様式については、法務省ホームページに掲載されています。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の関係法令等」に掲載されている「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(令和5年2月8日付け民二第70号民事局長通達)」のPDF76/99から引用したものです。




3 相続土地国庫帰属制度の承認申請の取下げの根拠法令について

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)第7条により、「相続土地国庫帰属制度の承認申請の取下げ」について定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則
(承認申請の却下の通知方法等)
第6条 法第4条第2項の規定による承認申請を却下したことの通知は、承認申請者ごとに、決定書を交付して行うものとする。
2 前項の規定による交付は、決定書を送付する方法によりすることができる。
3 管轄法務局長は、承認申請の却下があったときは、添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

(承認申請の取下げ)
第7条 承認申請の取下げは、承認申請を取り下げる旨を記載した書面(第23条第4項第1号において「取下書」という。)を管轄法務局長に提出する方法によってしなければならない。
2 承認申請の取下げは、法第5条第1項の承認がされた後は、することができない。
3 管轄法務局長は、承認申請の取下げがされたときは、添付書類を還付するものとする。この場合においては、前条第3項ただし書の規定を準用する。



  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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