境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

2 境内地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

3 宗教法人法第3条に規定する境内地とは?

1 境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

境内地の場合は相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできません。

また、相続土地国庫帰属制度の承認申請後に、法務局担当官による書面調査として、境内地」に該当する土地かどうか関係機関に対し資料提供依頼される旨が「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(令和5年2月8日付け民二第70号民事局長通達)」に記載されています。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の18ページから抜粋したものです。

2 境内地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条第3項第3号及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第2条第3号により、「境内地」は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請)
第2条

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
 三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)
第二条 法第2条3項第3号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 現に通路の用に供されている土地
二 墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)内の土地
三 境内地(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地をいう。)
四 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地

3 宗教法人法第3条に規定する境内地とは?

宗教法人法第3条で「境内地」についての定義があります。該当条文は以下のとおりです。
不動産登記法上の「境内地」の定義は宗教法人法第3条第2号及び第3号であるのに対し、宗教法人法上の「境内地」の定義は宗教法人法第2号から第7号までです。
相続土地国庫帰属制度上の「境内地」の定義は、宗教法人法上の「境内地」と同じ意味として捉えて問題ないと思われます。

宗教法人法
(境内建物及び境内地の定義)
第三条 この法律において「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。

一 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教務院、教団事務所その他宗教法人の前条に規定する目的のために供される建物及び工作物(附属の建物及び工作物を含む。)
二 前号に掲げる建物又は工作物が存する一画の土地(立木竹その他建物及び工作物以外の定着物を含む。以下この条において同じ。)
三 参道として用いられる土地

四 宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地(神せん田、仏供田、修道耕牧地等を含む。)
五 庭園、山林その他尊厳又は風致を保持するために用いられる土地
六 歴史、古記等によつて密接な縁故がある土地
七 前各号に掲げる建物、工作物又は土地の災害を防止するために用いられる土地

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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