墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

2 墓地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

3 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地とは?

1 墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

墓地の場合は相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできません。

また、相続土地国庫帰属制度の承認申請後に、法務局担当官による書面調査として、墓地」として都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長)の許可を受けた区域に存在する土地かどうか関係機関に対し資料提供依頼される旨が「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律の施行に伴う相続土地国庫帰属手続に関する事務の取扱いについて(令和5年2月8日付け民二第70号民事局長通達)」に記載されています。

土地の一角に墓地がある場合であって、墓地部分を除いた土地だけを相続土地国庫帰属制度の承認申請をしたい場合は、土地分筆登記を行い、墓地の部分を除いた土地について承認申請することが考えられます。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 7 却下事由関連」において、同様のQ&Aが載っています。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の18ページから抜粋したものです。

2 墓地が相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第2条第3項第3号及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第2条第2号により、「墓地」は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認申請)
第2条

3 承認申請は、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、することができない。
 三 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(承認申請をすることができない他人による使用が予定される土地)
第二条 法第2条3項第3号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 現に通路の用に供されている土地
二 墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地をいう。)内の土地
三 境内地(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地をいう。)
四 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地

3 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地とは?

墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項で「墓地」についての定義があります。該当条文は以下のとおりです。

5 この法律で「墓地」とは、墳墓を設けるために、墓地として都道府県知事(市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)の許可を受けた区域をいう。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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