相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?

2 承認申請者から所有権を取得した者の取扱いに関する根拠法令について

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請者が亡くなった場合は、承認申請がされている土地を相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)した方が、承認申請者が死亡した日から60日以内に、申請先の法務局・地方法務局の本局にその旨を申し出ることで、法務局担当官による書面調査及び実地調査等の申請手続を続けることができます。

申し出るときは、申出書及び添付書類を提出する必要があります。

そして、申出がない場合は、承認申請は却下されます。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 3 受付関連」において、同様のQ&Aが載っています。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の30ページから抜粋したものです。

2 承認申請者から所有権を取得した者の取扱いに関する根拠法令について

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)第12条により、「承認申請者から所有権を取得した者の取扱い」について定められています。

(承認申請書の記載事項)
第2条 承認申請書には、法第3条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者又はその代表者若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)が記名押印しなければならない。ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。
一 承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
二 法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 承認申請に係る土地の表題部所有者(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。第13条第1項において同じ。)又は所有権の登記名義人(同法第2条第11号に規定する登記名義人をいう。第13条第1項において同じ。)の氏名又は名称及び住所
2 承認申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 承認申請者又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
二 手数料の額
三 承認申請の年月日
四 承認申請書を提出する管轄法務局長の表示
3 承認申請書には、第一項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下この号及び次条第3号において同じ。)を有する法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したとき。
二 承認申請者等が記名押印した承認申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
三 裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されているとき。

(添付書類)
第3条 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面(当該者であることが登記記録(不動産登記法第2条第5号に規定する登記記録をいう。)から明らかであるときを除く。)
二 法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面
三 承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く。)

四 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
五 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
六 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
七 法第11条第1項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面(承認申請者等が記名し、承認申請書に押印したものと同一の印を用いて押印したもの又は前条第1項ただし書の認証を受けたものに限る。)

(承認申請者から所有権を取得した者の取扱い)
第12条 法第11条第1項の規定による負担金の納付がされるまでの間に、承認申請者から承認申請に係る土地の所有権の全部又は一部を取得した者(法第2条第1項又は第2項の承認申請をすることができる者に限る。以下この条において「新承認申請権者」という。)があるときは、新承認申請権者は、その取得の日から60日以内に限り、管轄法務局長に申し出て、承認申請手続における承認申請者の地位を承継することができる。
2 前項の申出は、新承認申請権者が申出書及び添付書類を提出して行わなければならない。
3 前項の申出書及び添付書類については、第2条(第2項第2号を除く。)及び第3条(第1号から第3号まで及び第7号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、「承認申請書」とあるのは「申出書」と、「承認申請者」とあるのは「申出人」と、「承認申請者等」とあるのは「申出人等」と、「承認申請を」とあるのは「申出を」と、「承認申請に係る土地の表題部所有者」とあるのは「申出に係る土地の表題部所有者」と、「承認申請の」とあるのは「申出の」と、「承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者」とあるのは「申出人が新承認申請権者」と読み替えるものとする。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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