相続土地国庫帰属制度に関するパブリックコメントはありますか?

相続土地国庫帰属制度に関するパブリックコメントはありますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度に関するパブリックコメントはありますか?

1 相続土地国庫帰属制度に関するパブリックコメントはありますか?

2 パブリックコメントとは?

1 相続土地国庫帰属制度に関するパブリックコメントはありますか?

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の関係法令等」において、相続土地国庫帰属制度の政令【相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)】及び省令【(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)】に関するパブリックコメントのリンクが掲載されています。

相続土地国庫帰属制度の政令に関するパブリックコメントは、令和2年8月5日に案が公示され、同年9月29日に結果が公示されました。意見提出数は59件でした。
詳細は、e-gov「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令案(仮称)に関する意見募集結果について」をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の省令に関するパブリックコメントは、令和2年11月18日に案が公示され、令和3年1月13日に結果が公示されました。意見提出数は27件でした。
詳細は、e-gov「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則案に関する意見募集結果について」をご覧ください。

2 パブリックコメントとは?

パブリックコメントとは、行政手続法(平成5年法律第88号)に規定されているいわゆる「意見公募手続」のことをいいます。
行政機関が新しい政令・省令等を定めるときに、事前に政令・省令等の案を公示し、広く一般の意見を求めることによって、行政運営における公正性と透明性を確保することによって、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。
詳細は、e-gov「パブリック・コメント制度について」をご覧ください。



  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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