別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

1 別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができます。

別荘地とは、別荘を建てるのに適した地域という意味で使われていますが、特に法律等によって定義されている言葉ではないと思います。

日本の別荘地の具体例は、静岡県の伊豆エリア、栃木県の那須エリア、長野県の軽井沢エリア、北海道のニセコエリアなどが挙げられると思います。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 8 不承認事由関連」において、同様のQ&Aが載っています。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の35ページ及び41ページの「相続土地国庫帰属の承認申請書」において、

【別荘地の場合】別荘地管理組合等から管理費用が請求される等のトラブルが発生する土地ではありません。(法第5条第1項第4号)

に当てはまらない場合は、チェックボックスにチェックを入れてくださいと記載されています。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」とは?」をご覧ください。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の22ページから抜粋したものです。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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