相続土地国庫帰属制度の実地調査について

相続土地国庫帰属制度の実地調査について
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の実地調査について

1 相続土地国庫帰属制度の実地調査について

2 相続土地国庫帰属制度の実地調査の根拠法令について

1 相続土地国庫帰属制度の実地調査について

相続土地国庫帰属制度の承認申請をした後に、法務局担当官による実地調査が行われる場合があります。
実地調査は、1回かつ1日以内での実施が原則であるとされています。
ただし、土地が広大な場合や調査に時間を要する場合は、2回以上や2日以上での実地調査が行われる場合もあります。

実地調査に関し、承認申請者の同行は求めないものとされています。
ただし、書面調査の結果だけでは土地に到達することが困難であると考えられる場合は、承認申請者等又は承認申請者等が指定する者の同行が求められる可能性があります。

また、
・申請書添付書類に申請土地の所在位置に疑義がある場合
・申請書添付書類に示された申請土地の境界に疑義がある場合
・その他承認申請者の認識を現地で確認する必要がある場合

は承認申請者等又は承認申請者等が指定する者の同行が求められる可能性があります。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 5 実地調査関連」において、実地調査のQ&Aが載っており、承認申請者が指定した者とは、「承認申請した土地の近くに住んでいる又は承認申請した土地について詳しく知っている家族・親族や資格者(書類作成の代行が可能な弁護士・司法書士・行政書士)以外の資格者も可」である旨が記載されています。

弁護士・司法書士・行政書士以外の資格者とは、おそらく土地の筆界の専門家である「土地家屋調査士」を想定していると思われます。
相続土地国庫帰属制度を活用したい土地の所在や境界の位置が分からない場合は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いと思います。
詳細は、「どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。

2 相続土地国庫帰属制度の実地調査の根拠法令について

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第6条により、相続土地国庫帰属制度の実地調査について定められています。該当部分の条文は以下のとおりです。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(事実の調査)
第6条 法務大臣は、承認申請に係る審査のため必要があると認めるときは、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 前項の規定により事実の調査をする職員は、承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をすること、承認申請者その他の関係者からその知っている事実を聴取し又は資料の提出を求めることその他承認申請に係る審査のために必要な調査をすることができる。
3 法務大臣は、その職員が前項の規定により承認申請に係る土地又はその周辺の地域に所在する土地の実地調査をする場合において、必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。
4 法務大臣は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせるときは、あらかじめ、その旨並びにその日時及び場所を当該土地の占有者に通知しなければならない。
5 第3項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その立入りの際、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
6 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。
7 第3項の規定による立入りをする場合には、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
8 国は、第3項の規定による立入りによって損失を受けた者があるときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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