相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」とは?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」とは?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」とは?

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」とは?

2 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」の根拠法令について

1 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」とは?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」は、必須書面とされており、申請する一筆の土地ごとに作成する必要があるとされています。

土地の全体が分かる「遠景」の写真と土地の上の有体物などを確認できる「近景」の写真を添付します。
また、「遠景」の写真として航空写真などを添付することもできます。

相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である
1 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
3 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の46ページから抜粋したものです。
申請書等の作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。
まずは、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある専門家に相談すると良いと思います。
詳細は、「どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。

土地所有者が長期間現地を見たことがない場合であっても、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することで「手放したい土地の位置と範囲を明らかにした上で、隣接する土地との境界点を明らかにできる」可能性があります。

また、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」「隣接土地との境界点を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。
トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。
トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

2 相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書面「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」の根拠法令について

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則(令和5年法務省令第1号)第3条第5項により、「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」を相続土地国庫帰属の承認申請書に添付しなければならないと定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則
(添付書類)

第3条 承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
五 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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