相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」とは?

相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」とは?

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相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~




相続土地国庫帰属制度の事例紹介
相続土地国庫帰属制度の事例紹介

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

栃木県 (申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:森林

茨城県 (申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:その他
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

相続土地国庫帰属制度の「費用」と「報酬」
相続土地国庫帰属制度の「費用」と「報酬」

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。


 日本加除出版株式会社が発行する『家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54』において、「相続土地国庫帰属制度の添付書面の作成上の留意点」を執筆しました。

 また、株式会社講談社が発行する『週刊現代(2025年6月9日号)』「死後の手続き最新マニュアル」の相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。

 そして、株式会社日本経済新聞社『令和7年11月22日付け日本経済新聞』のマネーのまなびの相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。

家庭の法と裁判54
家庭の法と裁判54
『週刊現代』記事抜粋
『週刊現代』記事抜粋
『日本経済新聞』記事抜粋
『日本経済新聞』記事抜粋

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

目次

1 「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」とは?

有体物が地下にある土地全てが相続土地国庫帰属制度を活用できないわけではありません。

相続した土地、地下に何か埋まっていませんか?
相続した土地、地下に何か埋まっていませんか?

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 8 不承認事由関連」において、宅地の場合であって現在も使用が可能な水道管やガス管がある土地の場合は、相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地には該当しない可能性があるとされています。
また、地下に有体物が存在することを証明する書面は必須の添付書面ではありませんが、地下に有体物があることを疑うに足る事情がある場合は法務局・地方法務局から追加資料の提出を求められる場合はあります。

相続土地国庫帰属制度の承認が見込まれる土地かどうかの確認については、「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」以外にも様々な要件についての確認が必要です。
判断が難しい場合は、当事務所でもご相談を承ります。

下の記事でも相続土地国庫帰属制度の相談について記載しています。
どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の22ページから抜粋したものです。

2 「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」が相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地と定められている根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第5条第1項第3号により、「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」は相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)として定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認)
第5条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。

 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。

相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧

相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(業務の流れ順)
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「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域 

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相続した土地、地下に何か埋まっていませんか?

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