相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)とはどのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)とはどのような土地ですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~

事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)とはどのような土地ですか?

1 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)とはどのような土地ですか?

2 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)についての根拠法令は?

1 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)とはどのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)とはどのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)とは相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)第5条第1項第1号から第5号まで及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令(令和4年政令第316号)第4条第1項から第3項各号までに定められた土地のことをいいます。

したがって、

一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

については、相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地であるため、相続土地国庫帰属制度を活用することができません。

崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

切り株がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

竹が生えている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

電柱がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

放置車両がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

浄化槽がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

宅地の場合に水道管やガス管がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請時に「地下に有体物が存在しないことを証する書面」を提出する必要がありますか?

袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

イノシシ(猪)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

クマ(熊)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

スズメバチ(雀蜂)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

適切な間伐が実施されていない人工林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

標準伐期齢に達していない天然林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

土地改良区に賦課金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

もご覧ください。

2 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)についての根拠法令は?

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第5条第1項第1号から第5号まで及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令第4条第1項から第3項各号までにより、相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)について定められています。

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律
(承認)
第5条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの


相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令
(承認をすることができない土地)
第四条 法第5条第1項第1号の政令で定める基準は、勾配(傾斜がある部分の上端と下端とを含む面の水平面に対する角度をいう。)が30度以上であり、かつ、その高さ(傾斜がある部分の上端と下端との垂直距離をいう。)が5メートル以上であることとする。
2 法第5条第1項第4号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 民法(明治29年法律第89号)第210条第1項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地又は同条第2項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの
二 前号に掲げるもののほか、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)
3 法第5条第1項第5号の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
一 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの
二 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)
三 主に森林(森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林をいう。次条第1項第3号及び第7条第2項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第10条の5第1項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第2項第3号及び第4号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの
四 法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地
五 法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第11条第1項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの


  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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