相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~




事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。


日本加除出版株式会社が発行する『家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54』において、「相続土地国庫帰属制度の添付書面の作成上の留意点」を執筆しました。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?

1 相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?

2 土地家屋調査士とは?

1 相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?

令和7年3月時点で、ほぼ毎週相続土地国庫帰属制度の相談を受けています。

相談で終わった事例もあれば、相続土地国庫帰属制度業務を受任した事例もあります。

相談件数が増えるにつれて、どのような土地であれば相続土地国庫帰属制度を活用しやすいのかどうか私なりの見解が分かってきました。

私は、行政書士に加えて、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士も登録しています。

そのため、相続土地国庫帰属制度の却下要件・不承認要件を確認するだけではなく、土地の所在や境界の位置がどこなのかという点も重要視しています。

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地について大きく分けると、

・「現地特定しやすい土地」

・「現地作業しやすい土地」

・「生きて帰って来れる土地」

の3つです。


まず、何故「現地特定しやすい土地」は、相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地なのか説明します。

土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

現地特定できない場合は、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」を撮影することができません。

座標付きの地図又は公図のある土地」は、座標付きでない公図のある土地よりも現地特定しやすいことが多いです。

次に、何故「現地作業しやすい土地」は、相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地なのか説明します。

例えば、「定期的に草刈りがされている土地」であれば、現地のどこが境界点なのか調査しやすいことが多いです。

しかし、長期間草刈りがされていない土地は、既存境界標がどこにあるのか調査しづらいです。

以前、長期間草刈りがされていない土地で現地作業を行い、相続土地国庫帰属制度の承認申請をし、法務局実地調査前に草刈りを行ったところ、既存境界標がないと判断して仮杭設置をした近くで既存境界標が見つかった事例がありました。

その事例は、現地特定が難しい土地だったので、事前に草刈りをお願いすることができなかったのですが、現地特定しやすい土地であれば現地作業前に草刈りをしておいた方が良いと思います。

そして、何故「生きて帰ってこれる土地」は、相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地なのか説明します。

私の場合は、「クマ(熊)が生息している土地」かどうかは事前に確認するようにしています。

現地特定しやすい土地、かつ、現地作業しやすい土地だとしても、「生きて帰ってこれる土地」でない場合は、私は業務を断ると思います。

クマ(熊)が生息している土地に関し、「土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地」である場合は、相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地であるため、相続土地国庫帰属制度を活用することができません。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 8 不承認事由関連」において、クマが生息している土地については、具体的に人などに被害が生ずる可能性が高い場合は引き取ることができず、抽象的な可能性にとどまる場合は引き取ることができる旨が記載されています。

当事務所では、図面作成業務に慣れている土地家屋調査士兼業の「行政書士」がいるので、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような「現地特定しづらい土地」であっても、仮杭設置業務を行った実績がありますので、お気軽にご相談いただけたら幸いです。

【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

2 土地家屋調査士とは?

土地の筆界の専門家です。
土地分筆登記土地地目変更登記建物表題登記建物滅失登記などの不動産の表示に関する登記に関し、土地又は家屋に関する調査又は測量を業として行うことができます。
例えば、境界が分からない土地を分けたい新築増築した未登記建物を登記させたい建物を全て取り壊したときは、土地家屋調査士へご相談されると良いと思います。
詳細は、日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士について」をご覧ください。
  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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