【事例紹介】茨城県 相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行(申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:その他

【事例紹介】茨城県 相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行(申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:その他
相続土地国庫帰属制度
 ~相続した土地を国に帰属させたいとき~




事例紹介

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行

栃木県 (申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:森林

茨城県 (申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:その他
別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)

・仮杭設置及び図面作成

佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。

報酬額(税込

・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
」をご覧ください。


日本加除出版株式会社が発行する『家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54』において、「相続土地国庫帰属制度の添付書面の作成上の留意点」を執筆しました。

また、株式会社講談社が発行する『週刊現代(2025年6月9日号)』「死後の手続き最新マニュアル」の相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

事件概要
  1. 事件名      相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行
  2. 所在       茨城県
  3. 地目       登記記録上の地目は「山林」で現況地目は「宅地」。
  4. 土地境界関連資料 対象地及び隣接地の地積測量図あり、境界確認書なし。
  5. 現地の状況    境界標なし、隣接地の一部は建物がある土地。
  6. 土地所有者の状況 東京都在住だが、長期間現地を見たことはない。相続登記は手続完了済み。
  7. 業務期間     約5週間
  8. 承認までの期間  約1年2ヶ月




STEP
資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。

今回の事例は、対象地及び隣接地に地積測量図がある箇所でした。

STEP
住所変更登記(司法書士へ依頼)

土地所有者の「現住所」と「登記記録上の住所」が異なっていたため、司法書士へ住所変更登記を依頼しました。依頼してから住所変更登記完了までに要した期間は3週間程度でした。

STEP
草刈り

雑草が生い茂っていたため、必要な範囲で草刈りをしました。

承認申請書の添付書面である

「承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真」
「承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真」

に関し、背丈以上の草が生えているような場合は、全体が見通せる写真に差し替えるように法務局から指摘が入る可能性もあると思います。

STEP
仮杭設置

現地に境界標(コンクリート杭・プラスチック杭・金属標、鋲など)がなく、隣接地の一部に建物がある土地だったので、現地の状況から位置を絞り込みました。

具体的には、ブロック塀などの位置などから、仮杭設置箇所を決めました。

ブロック塀などがある場合は、その箇所を境界点にすることとしました。

現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地の場合は、トータルステーションを活用して仮杭設置箇所を決めたことがあります。

詳細は、「【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)」をご覧ください。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

STEP
図面作成

相続土地国庫帰属制度の承認申請書の添付書面である次の1~3を作成します。

1 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
3 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真

相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛へ、1~3の申請書添付書面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。

詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について」をご覧ください。

また、日本加除出版株式会社が発行する『家庭の法と裁判2025年2月号<特集:相続土地国庫帰属制度の運用状況と課題>vol.54』において、「相続土地国庫帰属制度の添付書面の作成上の留意点」を執筆したので、添付書面の詳細はそちらにも掲載されています。

STEP
承認申請書作成

土地所有者が高齢であることを考慮し、

(承認申請者の家族や親族に連絡を希望する場合)も記載しました。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の34ページの記載例では、

連絡先を併記する理由として、「承認申請者が高齢であり、法務局から追加の確認を求められた際の対応を円滑に行うことが困難であるため、土地の事情をよく知る長男の連絡先を併記する。」と記載されています。

STEP
国庫帰属の承認申請

申請者本人が郵送により申請しました。

申請先は、土地が所在が茨城県なので、水戸地方法務局です。

申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。

STEP
法務局担当官による書面調査及び実地調査

隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。

相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理(例.草刈りなど)は、国庫への帰属が承認され、負担金を納付するまでは承認申請者である土地所有者が行う必要があります。

そして、法務局担当官による実地調査後に、法務局から敷地内の樹木を一部伐採するように言われたので、伐採業者が当該樹木を伐採しました。

STEP
水戸地方法務局長による承認及び負担金納付

承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。

「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に種目が区分されており、種目に応じて負担金額が決定します。

承認通知に記載されていた負担金の主たる種目は、「その他」でした。

STEP
国庫帰属

負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。

「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。

土地の所有権が移転した後に、土地を管理するのは法務局ではありません。

農用地(田、畑、牧草放牧地)及び森林は農林水産大臣(農用地は地方農政局、森林は森林管理局)が、その他の土地は財務大臣(財務局)が管理することになります。

STEP
所有権移転の嘱託登記

法務局ではなく、管理庁(国庫帰属地を管理することが決定した行政機関)が所有権移転の嘱託登記をしました。

負担金納付から所有権移転の嘱託登記完了まで大体1ヶ月半程度かかったと思われます。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 9 承認された場合の手続 負担金関連」において、相続土地国庫帰属制度における所有権移転の登記原因が、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第11条第1項の規定に基づく令和◯年◯月◯日所有権の国庫帰属」である旨が記載されています。

今回は、国庫帰属後の所有者は、「財務省」でした。

STEP
本事例についての考察

土地所有者が高齢であるため、普段のやりとりは主にご家族の方と行いましたが、土地所有者とも直接話す機会を設けた上で相続土地国庫帰属制度を活用したい旨であることを確認しました。

相続土地国庫帰属制度の標準処理期間は8ヶ月なので、予想よりも承認まで時間がかかりました。

申請先の法務局ごとに申請件数にばらつきがあるために、申請時期によっては承認まで時間を要するのではないかと思われます。

雑草は生い茂っていましたが、あらかじめ草刈りに必要な道具を用意していたため、特にトラブルもなく仮杭設置作業を完了することができました。

雑草の成長スピードを考慮すると、夏場よりも冬場の方が草刈りに要する時間は少ないと思います。

土地境界確定測量業務の場合は、東京23区東部(足立区・葛飾区・足立区など)の案件をご依頼いただくことが多く、あまり草刈りをする機会はありません。

しかし、相続土地国庫帰属制度業務の場合は、草刈業者が現地を特定できないような案件を受任することもあるので、現地特定後に速やかに仮杭設置作業を行うためには、草刈り機があった方が良いと思います。

今は、相続土地国庫帰属制度業務の受任件数が増えてきたので、草刈り機を導入しています。

そして、土地境界確定測量業務よりも、現地の状況について検討する要素が多いように思えます。

土地境界確定測量の場合は境界標がどこなのか調査することは良くあります。

相続土地国庫帰属制度業務の場合は、境界標の調査だけではなく、却下要件・不承認要件がないかどうかも現地で確認するようにしています。

申請書等の作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。

相続土地国庫帰属制度業務を滞りなく行うには、土地家屋調査士の実務経験のある弁護士・司法書士・行政書士に相談すると良いと思います。

株式会社講談社が発行する『週刊現代(2025年6月9日号)』「死後の手続き最新マニュアル」の相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力しましたが、同様の内容を記者の方に話しました。

詳細は、『週刊現代(2025年6月9日号)』「死後の手続き最新マニュアル」の相続土地国庫帰属制度の部分で取材協力をしました。をご覧ください。

所有者不明土地は日本各地で増加しています。令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。 
所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。 
相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。 
また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?

買取を断られた土地(負動産)であっても、相続土地国庫帰属制度の要件を満たす場合は、土地を手放すことができます。

相続土地国庫帰属制度を活用した場合は、土地の引き取り先が「」であるため、原野商法の二次被害といったトラブルの心配は少ないと思います。

また、 相続放棄のように相続できる財産すべてを手放すわけではないので、相続土地国庫帰属制度を活用した場合は特定の土地のみを手放すことができます。

「土地(負動産)を家族に相続させたくない」、「土地(負動産)が遠方にあるため管理が大変だ」、「土地(負動産)以外の財産(現金・預金・有価証券等)は相続したい」といったご事情がある場合は、相続土地国庫帰属制度を活用する価値があると思います。

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地については↓をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度を活用しづらい土地は、どのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地は、どのような土地ですか?
相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地は、どのような土地ですか?

私は、行政書士に加えて、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士も登録しています。

そのため、相続土地国庫帰属制度の却下要件・不承認要件を確認するだけではなく、土地の所在や境界の位置がどこなのかという点も重要視しています。

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地について大きく分けると、

・「現地特定しやすい土地」

・「現地作業しやすい土地」

・「生きて帰って来れる土地」

の3つです。

相続土地国庫帰属制度を活用しづらい土地について大きく分けると、

・「山林」

・「離島にある土地」

・「クマ(熊)が生息している土地」

の3つです。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?

相続土地国庫帰属制度を活用しづらい土地は、どのような土地ですか?

をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットってなんですか?
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットってなんですか?

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の56ページ(PDFの58/74)には、①相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットが掲載されています。

相続土地国庫帰属制度のメリットとして、

・1筆の土地単位で申請(処分)することができる

・国が引き取るための基準が明確である

相続土地国庫帰属制度のデメリットとして、

・相当額の負担金を支払うことが必要

・共有者がいる場合は全員が共同して申請する必要がある

と掲載されています。

次に、私が実際に相続土地国庫帰属制度業務に携わってみて感じる相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットについて説明します。

相続土地国庫帰属制度のメリットとして、

・国が引き取るので安心感がある

・引き取ってもらった後も土地を適切に管理してもらえる可能性が高い

相続放棄のように相続できる財産すべてを手放すわけではないので、相続土地国庫帰属制度を活用した場合は特定の土地のみを手放すことができる

が考えられます。

相続土地国庫帰属制度のデメリットとして、

・相続放棄・国や地方公共団体等への寄附・民間売買よりも費用がかかる可能性が高い。

・共有者と連絡が取れないような場合は、当該共有者の不在者財産管理人を含めた共有者全員で申請するなどしないと、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができない。

・承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要する。

が考えられます。

詳細は、「相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続(相続土地国庫帰属制度・相続放棄・国や地方公共団体等への寄附・民間売買)の比較について」をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認申請は誰がすることができますか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請は誰がすることができますか?

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人

・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人

は相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができます。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 2 書類作成関連」において、同様のQ&Aが載っています。

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。

共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

また、共有者に連絡がとれない場合は、当該共有者が所有している土地の共有持分について、所有者不明土地管理人を専任し、所有者不明土地管理人が、裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができる場合があります。

詳細は、

共有者に連絡が取れない場合でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

所有者不明土地管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

をご覧ください。

また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。

※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。 

自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできますか?
自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできますか?

事例にもよりますが、自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできると思います。

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。

ただし、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある弁護士・司法書士・行政書士自体が少ない状況だと思います。

仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」、「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があるのですが、弁護士・司法書士・行政書士の中で図面作成業務を行っている方は少ないことが理由として考えることができると思います。

さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上に据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

トータルステーションを使い慣れているのは土地家屋調査士です。

したがって、自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することが難しい場合は、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある土地家屋調査士兼業の弁護士・司法書士・行政書士に相談するとより良いと思います。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を弁護士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を司法書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を行政書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?

をご覧ください。

誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

申請書等の作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。

まずは、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある専門家に相談すると良いと思います。

詳細は、「どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。

土地所有者が長期間現地を見たことがない場合であっても、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することで「手放したい土地の位置と範囲を明らかにした上で、隣接する土地との境界点を明らかにできる」可能性があります。

また、仮杭設置をした上で、土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真といった申請書添付書面を作成する必要があります。

さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

トータルステーションを使い慣れているのは土地家屋調査士です。

したがって、相続土地国庫帰属制度業務の実績にある土地家屋調査士兼業の弁護士・司法書士・行政書士に相談するとより良いと思います。

当事務所では、「土地家屋調査士」兼業の相続土地国庫帰属制度業務の実績がある「行政書士」が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。

どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?

相続土地国庫帰属制度を活用したい土地の所在や境界の位置が分からない場合は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いと思います。

詳細は、「どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られるのですが、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある弁護士・司法書士・行政書士は少ないと思います。
仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があるのですが、弁護士・司法書士・行政書士の中で図面作成業務を行っている方は少ないことが理由として考えることができると思います。


当事務所では、図面作成業務に慣れている土地家屋調査士兼業の「行政書士」がいるので、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合であっても、仮杭設置業務を行った実績があります。

【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)

相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?
相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額に関し、特に決まりはありません。

「申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定する難易度」「申請書等の作成代行をする弁護士・司法書士・行政書士自身が申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定できるかどうか」「仮杭設置及び図面作成費用」「申請地までの旅費交通費」などによって、報酬額が決まると考えることができると思います。

当事務所では、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行」業務の報酬額(税込)は、全ての条件が良好である場合は30万円以上と設定はしていますが、適宜見直しを行っているため、ご依頼いただく時期によって報酬額は変動すると思います。

詳細は、

相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を弁護士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を司法書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を行政書士にお願いした場合の費用はいくらですか?

をご覧ください。

また、審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。

相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?
相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?

相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできます。

ただし、土地の所有権登記名義人(又は表題部所有者)から相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)があった場合は、戸籍事項証明書や遺産分割協議書等の承認申請者が所有者であることを証する書面を「相続土地国庫帰属の承認申請書の添付書類」として揃える必要があります。

相続土地国庫帰属制度の承認申請から国庫帰属の承認決定までに、長期間(半年から1年程度)要する可能性が高いことと、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを踏まえると、

相続登記を行った後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請を行った方が良いのではないかと思います。

詳細は、「相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?」をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?

相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必ず必要ではありません。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 7 却下事由関連」において、同様のQ&Aが載っています。

また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の57ページにおいても、同様のQ&Aが載っています。

同様に、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に土地境界確定測量を必ず行う必要はありません。

土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

ただし、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。

また、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。

トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。

トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。

以上を踏まえると、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必ず必要ではありませんが、土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いのではないかと思います。

相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要
法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html」から引用したものです。

法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji8」から引用したものです。

当事務所では、相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。

さらに、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといった相続土地国庫帰属制度に関するお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください。
土地に関する資料(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)があるとご相談がスムーズに進みます。手元にある範囲で問題ないです。
相続土地国庫帰属制度についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ
電話(03-4500-0688メール(t.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)又はお問い合わせフォームからお願いします。

また、全国の法務局・地方法務局の本局で相続土地国庫帰属制度に関する事前相談をすることができます。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
詳細は、

相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について
相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について
法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します
をご覧ください。

  • 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
  • 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(業務の流れ順)
相続土地国庫帰属制度業務の事例紹介一覧
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(新着順)
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(人気順)



「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域 

(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
「各市町村別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
北海道地方
東北地方
関東地方
中部地方
近畿地方
中国地方
四国地方
九州地方
目次