京都府京都市中京区の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)
所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします
相続した土地を手放したいときはご相談ください
営業時間:平日8時半~17時
・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行
・茨城県 (事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
・別荘地 (事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)
・仮杭設置及び図面作成
・佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
・佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?」をご覧ください。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
京都府京都市は、宇治市・亀岡市・長岡京市・南丹市・向日市・八幡市・大山崎町・久御山町・大津市・高島市・高槻市・島本町に接しています。
そして、京都府京都市は北区・上京区・左京区・中京区・東山区・下京区・南区・右京区・伏見区・山科区・西京区の11区で構成されています。
所有者不明土地は日本各地で増加しています。令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。 所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。 相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。 また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。 相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。 申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。 土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットってなんですか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請は誰がすることができますか?
自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできますか?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?
相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?
相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要
当事務所では、相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
さらに、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといった相続土地国庫帰属制度に関するお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
土地に関する資料(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)があるとご相談がスムーズに進みます。手元にある範囲で問題ないです。
相続土地国庫帰属制度についての詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
047-707-3412)、 電話( ※送信時は◯を@に変更してください。)又は メール(t.ikeda◯ikd-office.comお問い合わせフォームからお願いします。
また、全国の法務局・地方法務局の本局で相続土地国庫帰属制度に関する事前相談をすることができます。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」
「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」
法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」
をご覧ください。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。
申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人
ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。
共有者に連絡がとれない場合は、当該共有者が所有している土地の共有持分について、所有者不明土地管理人を専任し、所有者不明土地管理人が、裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることを考えることができると思います。
詳細は、
「共有者に連絡が取れない場合でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
「所有者不明土地管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
をご覧ください。
また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。
※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。
国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。
原野商法で購入した土地、公図がない土地、森林、宅地、農地及び別荘地に関し、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができるかどうかについては、別記事にて記載しています。
・原野商法で購入した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・森林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・宅地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・農地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・相続土地国庫帰属制度の承認申請前に農地法許可は必要ですか?
・相続土地国庫帰属制度の承認申請前に農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可は必要ですか?
・別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。
・建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・山のような広大な土地の一部に建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・抵当権抹消登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?
・上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。
・相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?
・境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・水路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。
・土壌汚染された土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・相続土地国庫帰属制度の承認申請をしたい土地の所在や境界の位置が分かりません。どうすればよいですか?
・土地の所在や境界の位置が分からない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。
また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・切り株がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・竹が生えている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・電柱がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・放置車両がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・井戸がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・浄化槽がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・宅地の場合に水道管やガス管がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・相続土地国庫帰属制度の承認申請時に「地下に有体物が存在しないことを証する書面」を提出する必要がありますか?
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・接道がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
・イノシシ(猪)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・クマ(熊)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・スズメバチ(雀蜂)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・松くい虫が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・適切な間伐が実施されていない人工林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・標準伐期齢に達していない天然林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・下水道受益者負担金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・電柱敷地料が支払われている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・土地改良区に賦課金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。
相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?」
をご覧ください。
全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」
法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
「相続土地国庫帰属制度を活用したい土地が遠方にあります。承認申請前に現地へ行く必要がありますか?」
隣接土地との境界点に仮杭を設置します。
現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請をする土地の境界点に目印になるようなものがないです。どうすればよいですか?」
をご覧ください。
申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について」
「相続土地国庫帰属制度における隣接地との境界点への「仮杭設置」に必要なものはなんですか?」
をご覧ください。
申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。
申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」において、単独申請の場合(32ページから36ページまで)又は共同申請の場合(37ページから42ページまで)の承認申請書の記載例があります。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書の記載例【単独申請】について」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書の記載例【共同申請】について」
をご覧ください。
また、合算負担金申出書を申請した法務局・地方法務局の本局に提出することで、隣接する2筆以上の土地を1つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の合算負担金申出書の記載方法について」をご覧ください。
※任意代理による申請は認められていません。
弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。
隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。
そして、法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合があります。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の実地調査について」をご覧ください。
また、相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理(例.草刈りなど)は、国庫への帰属が承認され、負担金を納付するまでは承認申請者である土地所有者が行う必要があります。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請後に何かしなければならないことはありますか?」
をご覧ください。
承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の審査完了期間(承認申請後に結果が分かるまでの期間)はどれくらいですか?」
「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局ごとの標準処理期間について」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類の原本は還付してもらうことはできますか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?」
をご覧ください。
承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は何ですか?」
「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について」
「相続土地国庫帰属制度の負担金はなぜ20万円が基本とされているのですか?」
「相続土地国庫帰属制度の負担金を承認申請者や相続人で分割して納付することはできますか?」
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」
「審査の結果、却下や不承認となった土地があります。再度、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?」
をご覧ください。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となる可能性があります。
また、相続土地国庫帰属制度における行政処分は、「却下・承認・不承認・負担金の額の通知・承認の取消し」が挙げられます。
当該行政処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときはどうなりますか?」
「相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?」
をご覧ください。
負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。
「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について」
「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転後において、固定資産税はいつまで承認申請者が負担することになりますか?」
をご覧ください。
土地の所有権が移転した後に、土地を管理するのは法務局ではありません。
農用地(田、畑、牧草放牧地)及び森林は農林水産大臣(農用地は地方農政局、森林は森林管理局)が、その他の土地は財務大臣(財務局)が管理することになります。
相続土地国庫帰属制度の統計については、「相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」をご覧ください。
土地の所在が京都府京都市中京区の相続土地国庫帰属制度の承認申請先は、「京都地方法務局 本局」です。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
そして、承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
- 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用・相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
- 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
相続土地国庫帰属制度業務の記事一覧(業務の流れ順)
- 相続土地国庫帰属制度に関するQ&A(質問・疑問点等)について
- 相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットってなんですか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請は誰がすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の申請人になることができるのは誰ですか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請書は土地所有者本人が作成する必要がありますか?
- 法定代理人以外(資格者や親族等)が相続土地国庫帰属制度の承認申請手続を代理することはできますか?
- 相続土地国庫帰属制度の申請書類の作成を誰かにお願いすることはできますか?
- 自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することができますか?
- 相続土地国庫帰属制度に関するパブリックコメントはありますか?
- 相続土地国庫帰属制度の相談はどこの法務局でもできますか?
- どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
- どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?
- 相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を弁護士にお願いした場合の費用はいくらですか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を司法書士にお願いした場合の費用はいくらですか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を行政書士にお願いした場合の費用はいくらですか?
- 相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?
- 制度開始前に相続した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 遺贈で取得した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 法定相続人ではないですが、遺贈で取得した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 抵当権抹消登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続(相続土地国庫帰属制度・相続放棄・国や地方公共団体等への寄付・民間売買)の比較について
- 相続土地国庫帰属制度と相続放棄の違いはなんですか?
- 相続土地国庫帰属制度と森林経営管理制度の違いはなんですか?
- 相続土地国庫帰属制度と農地中間管理機構の違いはなんですか?
- 相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について
- 相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について
- 法務局手続案内予約サービスの利用者登録・ログインの方法について
- 相続土地国庫帰属制度の申請権限確認用フローチャートについて
- 相続土地国庫帰属制度を活用したい土地が遠方にあります。承認申請前に現地へ行く必要がありますか?
- 地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について
- 共有者に連絡が取れない場合でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 所有者不明土地管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)とはどのような土地ですか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「建物の存する土地」とは?
- 建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
- 山のような広大な土地の一部に建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地」とは?
- 上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「通路その他の他人による使用が予定される土地が含まれる土地」とは?
- 境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 水路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地」とは?
- 土壌汚染された土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない土地(申請の段階で直ちに却下となる土地)の「境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請をしたい土地の所在や境界の位置が分かりません。どうすればよいですか?
- 土地の所在や境界の位置が分からない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)とはどのような土地ですか?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?
- 崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地」とは?
- 切り株がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 竹が生えている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 電柱がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 放置車両がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地」とは?
- 井戸がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 浄化槽がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 宅地の場合に水道管やガス管がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の承認申請時に「地下に有体物が存在しないことを証する書面」を提出する必要がありますか?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地」とは?
- 接道がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「政令で定められている通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「災害の危険により、土地や土地周辺の人、財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地」とは?
- イノシシ(猪)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- クマ(熊)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 松くい虫が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国による整備(造林、間伐、保育)が必要な森林(山林)」とは?
- 適切な間伐が実施されていない人工林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 標準伐期齢に達していない天然林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地」とは?
- 相続土地国庫帰属制度の帰属の承認ができない土地(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)の「国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき申請者の金銭債務を国が承継する土地」とは?
- 下水道受益者負担金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
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「相続土地国庫帰属制度業務の業務地域」
「各都道府県別の相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したいとき)」についての記事一覧
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
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