これで使える!相続土地国庫帰属制度 申請実務マニュアル
| 書籍名 | これで使える!相続土地国庫帰属制度 申請実務マニュアル |
| 著者 | 大西隆司 北村清孝 野口真守 三田村和幸 |
| 出版社 | 新日本法規出版株式会社 |
| 概要 | 実例を題材に実務上のポイントやノウハウを提示! ◆宅地、農地、森林等、土地の類型別に申請上の問題点を整理しています。 ◆申請前の問題点の把握・調整から資料の収集方法や作成上の留意点までを具体的に解説しています。 ◆数多くの相続土地国庫帰属制度の相談に携わる経験豊富な実務家が編集・執筆しています。 新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100392)(参照2026年3月11日) |
土地を処分できずにお困りの皆様へ
相談件数100件超!場所すら分からない土地でも現地特定からフルサポートします。

~相続した土地を国に帰属させたいとき~
事例紹介
・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行
・北海道の森林を国に返せる?過去最高難易度の承認事例を「相談件数100件超の土地家屋調査士・行政書士」が解説
・栃木県 (申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:森林
・茨城県 (申請→国庫帰属→所有権移転嘱託登記)負担金の主たる種目:その他
・仮杭設置及び図面作成
・佐賀県 (登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
・佐賀県 (地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。)
報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行(※仮杭設置及び図面作成含む。) 30万円~
※審査手数料(1筆当たり14,000円及び)負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
「【2026年最新版】統計から読み解く相続土地国庫帰属制度の「運用状況」と「法務局の思惑」【相談件数100件超の土地家屋調査士・行政書士が解説】」もご覧ください。
こんなお悩みはありませんか?
- 空き地の草刈りが大変だ
- いらない土地だけを処分したい
- 子どもに負動産を相続させたくない
- 原野商法で買った土地を相続した
- 土地が売れなくて困っている
- 実家を相続したけど使い道がない
- 農地・別荘地を手放したい
- 不動産買取を断られた

所有者不明土地は九州より広い?
所有者不明土地は日本各地で増加しています。令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。
所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。
相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。
また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。

相続した土地を国が引き取る制度なら?
- 遠方にある実家を手放せました!
- 確定測量を行っていない土地でも手放せました!
- 子どもに相続させる前に負動産を手放せました!
- 接道がない土地でも手放せました!
- 相続放棄せずに不要な土地だけを手放せました!
- 農地法許可がなくても手放せました!
- 別荘地・農地でも手放せました!

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請書添付書面には、土地の境界点を明らかにする写真を必ず載せる必要があります。
申請した土地を国が全て引き取るとは限らないので、事前に却下要件・不承認要件を見極めることが審査をスムーズに進めるには重要です。

却下要件・不承認要件の見極めは…?
却下要件とは?
却下要件は以下の5つです。
- 建物がある土地
- 担保権・使用収益権が設定された土地
- 他人の使用予定地
- 土壌汚染がある土地
- 境界不明・所有権の争いがある土地
建物がある土地かどうかは、土地所有者自身でも判断できそうです。
しかし、土地の境界がどこなのかについては、中々判断に迷うかもしれません…

不承認要件とは?
不承認要件の例示は以下のとおりですが、却下要件以上に見極めが難しそうです…
- 竹
- 井戸
- 別荘地管理組合から管理費用を請求された
- 熊が生息→人、農産物、樹木への被害
- 土地改良区から賦課金を請求された
通常の管理・処分ができない土地が具体的にどういった土地なのか気になります…

よくあるご質問
よくあるご質問
相続土地国庫帰属制度の活用方法は?
相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地は、どのような土地ですか?
相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットってなんですか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請は誰がすることができますか?
自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできますか?
誰に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?
相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額はいくらですか?
相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?
相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?
相続土地国庫帰属制度の手続イメージ及び審査フローの概要


法務省ホームページ「https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji8」から引用したものです。
相続土地国庫帰属制度業務の流れ
相続土地国庫帰属制度業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。

申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人
また、相続財産清算人又は不在者財産管理人が、家庭裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができる場合があります。
詳細は、
「相続財産清算人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
「不在者財産管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
をご覧ください。


ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。

共有者に連絡がとれない場合は、当該共有者が所有している土地の共有持分について、所有者不明土地管理人を専任し、所有者不明土地管理人が、裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができる場合があります。
詳細は、
「共有者に連絡が取れない場合でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
「所有者不明土地管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
をご覧ください。
また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。
※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。
国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。
相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地又は活用しづらい土地については↓をご覧ください。
・相続土地国庫帰属制度を活用しやすい土地は、どのような土地ですか?
・相続土地国庫帰属制度を活用しづらい土地は、どのような土地ですか?

原野商法で購入した土地、公図がない土地、森林、農地、別荘地など、原則として相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできます。
ただし、却下要件・不承認要件に該当すると、承認まで進むことはできません。
そして、農地法の許可がなくても、却下要件・不承認要件に該当しなければ承認まで進むことができます。
農地は他の土地よりも民間売買が制限されていることが多いですが、相続土地国庫帰属制度であれば、国に引き取ってもらえる可能性があります。
農地の賦課金・別荘地の管理費用は不承認要件に該当する可能性が高いので要注意です!
・原野商法で購入した土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・公図がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・森林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・宅地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・農地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・土地改良区内の農地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・田んぼでも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・相続土地国庫帰属制度の承認申請前に農地法許可は必要ですか?
・相続土地国庫帰属制度の承認申請前に農地法第3条第1項に基づく農業委員会の許可は必要ですか?
・別荘地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。

・建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・山のような広大な土地の一部に建物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・既存不適格建築物がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・再建築不可物件でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?
・建物解体工事をせずに相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?

・抵当権抹消登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?
・上空に電線が通っている場合に地役権が設定されている土地(承役地)でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?
・境内地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・水路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・ため池でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・通路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・道路でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・墓地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・土壌汚染された土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・放射性物質が存在する土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
・相続土地国庫帰属制度の承認申請をしたい土地の所在や境界の位置が分かりません。どうすればよいですか?
・土地の所在や境界の位置が分からない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・国調現地確認不能である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・国調筆界未定である土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・崖がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?

・切り株がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・笹が生えている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・竹が生えている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・電柱がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・ブロック塀がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・放置車両がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・井戸がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・浄化槽がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・宅地の場合に水道管やガス管がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・相続土地国庫帰属制度の承認申請時に「地下に有体物が存在しないことを証する書面」を提出する必要がありますか?

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・接道がない土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・袋地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
・擁壁がある土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・イノシシ(猪)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・クマ(熊)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・スズメバチ(雀蜂)が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・松くい虫が生息している土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・適切な間伐が実施されていない人工林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・標準伐期齢に達していない天然林でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・下水道受益者負担金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・電柱敷地料が支払われている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
・土地改良区に賦課金を支払っている土地でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?
もご覧ください。

相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である

2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真


の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必要ですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に隣接土地所有者との境界確認は必要ですか?」
をご覧ください。

全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局(法務局又は地方法務局名・郵便番号・所在地・電話番号)について」「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」
法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
「相続土地国庫帰属制度を活用したい土地が遠方にあります。承認申請前に現地へ行く必要がありますか?」

隣接土地との境界点に仮杭を設置します。
現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請をする土地の境界点に目印になるようなものがないです。どうすればよいですか?」
をご覧ください。

申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。

2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真


詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請に必要な書類(承認申請書・添付書類・根拠法令等)について」
「相続土地国庫帰属制度における隣接地との境界点への「仮杭設置」に必要なものはなんですか?」
をご覧ください。
申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。
申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。

法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」において、単独申請の場合(32ページから36ページまで)又は共同申請の場合(37ページから42ページまで)の承認申請書の記載例があります。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書の記載例【単独申請】について」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書の記載例【共同申請】について」
をご覧ください。
また、合算負担金申出書を申請した法務局・地方法務局の本局に提出することで、隣接する2筆以上の土地を1つの土地とみなして、負担金の額を算定することを申し出ることができます。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の合算負担金申出書の記載方法について」をご覧ください。

※任意代理による申請は認められていません。
弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。
隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。
そして、法務局担当官による実地調査における現地確認への協力を求められる場合があります。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の実地調査について」をご覧ください。

また、相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理(例.草刈りなど)は、国庫への帰属が承認され、負担金を納付するまでは承認申請者である土地所有者が行う必要があります。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請後の土地の管理は誰が行いますか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請後に何かしなければならないことはありますか?」
をご覧ください。

承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。
法務省のQ&Aでは、標準処理期間は「8か月」であるとされており、申請先の各法務局ごとに標準処理期間が定められている場合があります。
申請内容や天候等の理由により、標準処理期間を超える場合があるのでご注意ください。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の審査完了期間(承認申請後に結果が分かるまでの期間)はどれくらいですか?」
「相続土地国庫帰属制度の管轄法務局ごとの標準処理期間について」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請者の住所や氏名が変わりました。どうすればよいですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請者が死亡しました。どうすればよいですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類を返却してもらうことはできますか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書添付書類の原本は還付してもらうことはできますか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請後に申請地を売却する相手が見つかりました。承認申請はどうすればよいですか?」
をご覧ください。

承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。

詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の負担金の基準となる面積は何ですか?」
「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付(根拠法令・納付方法・注意点)について」
「相続土地国庫帰属制度の負担金はなぜ20万円が基本とされているのですか?」
「相続土地国庫帰属制度の負担金を承認申請者や相続人で分割して納付することはできますか?」
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の負担金」
「審査の結果、却下や不承認となった土地があります。再度、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることはできますか?」
をご覧ください。

※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となる可能性があります。
※法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の59ページのQ&Aにおいて、「取消しをされた場合でも、負担金は返還されません。」と載っています。

また、相続土地国庫帰属制度における行政処分は、「却下・承認・不承認・負担金の額の通知・承認の取消し」が挙げられます。
当該行政処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求をすることができます。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度の承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたことが判明したときはどうなりますか?」
「相続土地国庫帰属制度における行政処分に対する審査請求はどうすればできますか?」
をご覧ください。
負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。
「申請者」から「国」への所有権移転登記は、国が行うので、申請者が登記申請をする必要はありません。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転(移転時期・登記原因・確認方法)について」
「相続土地国庫帰属制度における国庫への所有権移転後において、固定資産税はいつまで承認申請者が負担することになりますか?」
をご覧ください。

土地の所有権が移転した後に、土地を管理するのは法務局ではありません。
農用地(田、畑、牧草放牧地)及び森林は農林水産大臣(農用地は地方農政局、森林は森林管理局)が、その他の土地は財務大臣(財務局)が管理することになります。
相続土地国庫帰属制度の統計については、「相続土地国庫帰属制度の統計(申請件数、帰属件数、却下・不承認件数、取下件数)について」又は法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の統計」をご覧ください。

土地家屋調査士・行政書士池田事務所について
代表者挨拶(土地家屋調査士・行政書士 池田卓司)及び関連業務(未登記建物・増築未登記・分筆・測量・相続土地国庫帰属制度など)については、まずは事務所ホームページのトップページ(ホーム(Home))をご覧ください。
当事務所は、建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。
代表の池田卓司は、『家庭の法と裁判54』への執筆、『週刊現代』『日本経済新聞』への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)も務めました。












