不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?

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1 不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?

不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?

建物表題登記の登記申請時に、所有者証明情報を添付します。所有権証明情報により、所有者を判断します。

また、建物表題部変更登記の登記申請時に、所有権証明情報を添付する場合があります。床面積が増加(増築)した場合などは、所有権証明情報により、所有者を判断します。

不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第87条により、所有権証明情報について記載されています。

不動産登記事務取扱手続準則

(所有権を証する情報等)

第87条 建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報建築請負人又は敷地所有者の証明情報国有建物の払下げの契約に係る情報固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。

2 共用部分又は団地共用部分である建物についての建物の所有者を証する情報は、共用部分若しくは団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報又は登記した他の区分所有者若しくは建物の所有者の全部若しくは一部の者が証明する情報とする。

3 国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、第1項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?
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建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

「建物表題部変更登記」をご存知ですか?
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所有権証明情報となる具体例は次のとおりです。

① 建築基準法に基づく確認済証。

② 建築基準法に基づく検査済証。 

③ 工事完了引渡証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。

④ 固定資産税の納付証明書

⑤ 相続証明書(遺産分割協議書など)

⑥ 建築主事の行政証明書

  「建築台帳記載事項証明書」などと呼ばれるものであって、建築確認を受けた建築物の主要な内容を証明書として取得することができます。確認済証、検査済証を紛失した場合などに用いられます。

⑦ 火災保険加入証書

建物表題登記:所有権を証明する必要書類ガイド
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東京23区・千葉の地域密着業務から、全国対応の相続土地国庫帰属制度まで、土地家屋調査士・行政書士がトータルサポートします。
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建物表題登記:所有権を証明する必要書類ガイド

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執筆者

東京都中央区にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表です。令和7年4月に千葉県市川市から事務所移転しました。
昭和62年生、福岡県福岡市出身、九州大学卒業、元葛飾区職員です。

不動産や相続の手続きは、人生でそう何度も経験することではありません。
「何から手をつければいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか分からない」「専門的な内容が多くて難しい」といったお悩みや不安を抱えておられる方が多いのではないでしょうか。

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目指すのは、「不動産の『入口』から、『出口戦略』までを描くパートナー」です。

建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

これを支えるのは、法律雑誌『家庭の法と裁判』への執筆、大手メディア(『週刊現代』・『日本経済新聞』)への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)などを通じて培った「最新の法知識」。
そして、物事の本質を法的に捉え、解決の糸口を見つけ出す確かな「リーガルマインド」です。
必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。

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