葛飾区の建物表題部変更登記(増築したときは土地家屋調査士へご相談ください。)

葛飾区の建物表題部変更登記(増築したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
建物表題部変更登記
~建物を増築したとき~

報酬額(税込)
・建物表題部変更登記(増築) 15万円~
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建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

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資料調査

建物表題登記の場合と同様に、法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面、固定資産評価証明書等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。

建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

床面積が増加(増築)した場合などは、所有権証明情報により、所有者を判断します。所有権証明情報となる具体例は次のとおりです。

① 建築基準法に基づく確認済証。

② 建築基準法に基づく検査済証。 

③ 工事完了引渡証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。

④ 固定資産税の納付証明書

⑤ 相続証明書(遺産分割協議書など)

⑥ 建築主事の行政証明書

  「建築台帳記載事項証明書」などと呼ばれるものであって、建築確認を受けた建築物の主要な内容を証明書として取得することができます。確認済証、検査済証を紛失した場合などに用いられます。

⑦ 火災保険加入証書

建物の存する所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。

建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

また、建物が建っている土地の登記記録の地目と現況地目が異なるような場合は、土地地目変更登記についての調査も行います。

土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。

  

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現地調査

「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしているかどうか調査します。

資料調査及び現地調査の結果から、建物の「種類」「構造」「屋根」を判断します。

床面積が変更している場合は、建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。

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建物表題部変更登記申請

法務局へ建物表題部変更登記申請をします。

代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限情報」が必要となります。

STEP
建物表題部変更登記完了

建物表題部変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。

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納品
「各市町村別の建物表題部変更登記(増築したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

葛飾区は、足立区・江戸川区・墨田区・松戸市・三郷市・八潮市に接しています。

建物の所在が葛飾区の建物表題部変更登記の申請先は、「東京法務局 城北出張所」です。

建物表題部変更登記の流れは、こちらです

例えば、建物の種類、構造、床面積に変更があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

不動産登記法第51条の規定により、増築した日から1月以内に、建物表題部変更登記を申請する必要があります。また、不動産登記法第164条の規定により、当該申請を怠ったときは10万円以下の過料に処するとされています。

※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「建物表題部変更登記」を業として行うことができないとされています。

※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
(非調査士等の取締り)
第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【葛飾区地名一覧】青戸、奥戸、お花茶屋、金町、金町浄水場、鎌倉、亀有、小菅、柴又、白鳥、新小岩、高砂、宝町、立石、新宿、西亀有、西新小岩、西水元、東金町、東新小岩、東立石、東堀切、東水元、東四つ木、細田、堀切、水元、水元公園、南水元、四つ木

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