不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?
不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?
1 不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?
1 不動産登記において1階建ての建物に関し、「平家建」と「平屋建」どちらで定める必要がありますか?
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第114条により、建物の構造の定め方について記載されており、不動産登記において1階建ての建物については、「平屋建」ではなく「平家建」と定める必要があります。
不動産登記規則
(建物の構造)
第114条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 2階建(3階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
私も実際に、平家建の建物表題登記の申請をしたことがあります。
建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。
また、平家建の附属建物の新築である建物表題部変更登記の申請をしたことがあります。
建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。