港区の建物表題部変更登記(増築したときは土地家屋調査士へご相談ください。)

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港区の建物表題部変更登記(増築したときは土地家屋調査士へご相談ください。)

2026年郵便局デジタルサイネージ広告@日本橋南郵便局【土地家屋調査士・行政書士池田事務所】
建物表題部変更登記
~建物を増築したとき~

事例紹介

東京都墨田区 建物表題部変更登記 種類変更(「居宅」→「共同住宅」)、建物所在地番変更がある事例

報酬額(税込)
・建物表題部変更登記(増築) 15万円~
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

目次

建物表題部変更登記とは?

建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。
例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

「建物表題部変更登記」をご存知ですか?
「建物表題部変更登記」をご存知ですか?

建物表題部変更登記業務の流れ

STEP
資料調査

建物表題登記の場合と同様に、法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面、固定資産評価証明書等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。

建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?
家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?

床面積が増加(増築)した場合などは、所有権証明情報により、所有者を判断します。所有権証明情報となる具体例は次のとおりです。詳細は、「不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?」をご覧ください。

① 建築基準法に基づく確認済証。

② 建築基準法に基づく検査済証。 

③ 工事完了引渡証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。

④ 固定資産税の納付証明書

⑤ 相続証明書(遺産分割協議書など)

⑥ 建築主事の行政証明書

  「建築台帳記載事項証明書」などと呼ばれるものであって、建築確認を受けた建築物の主要な内容を証明書として取得することができます。確認済証、検査済証を紛失した場合などに用いられます。

⑦ 火災保険加入証書

建物表題登記:所有権を証明する必要書類ガイド
建物表題登記:所有権を証明する必要書類ガイド

建物の存する所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。

建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

建物滅失登記、お忘れなく
建物滅失登記、お忘れなく

また、建物が建っている土地の登記記録の地目と現況地目が異なるような場合は、土地地目変更登記についての調査も行います。

土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。

土地の使い方が変わったら?「地目変更登記」をお忘れなく!
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STEP
申請人の権限に該当するかどうかの確認

建物所有者以外の者は建物表題部登記を申請することができません。

「住民票の写し、戸籍の附票の写し」などといった住所の変更を称する書面又は情報を提供すれば、住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請できると考えられます。

詳細は、

住所変更登記をせずに建物表題部変更登記を申請することはできますか?

をご覧ください。

STEP
現地調査

「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしているかどうか調査します。

これって登記できる?建物の認定要件
これって登記できる?建物の認定要件

資料調査及び現地調査の結果から、建物の「種類」「構造」「屋根」を判断します。

屋根の種類が2種類ある場合は、「床面積に参入しない部分の屋根」及び「床面積に参入する部分の屋根面積の30%未満の種類の屋根」については表示の対象しません。この場合において、屋根の種類が「かわらぶき」と「亜鉛メッキ鋼板ぶき」の2種類である場合は、「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」というように表示するものとされています。

詳細は、

不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?

不動産登記において建物の構造はどのように定めますか?

建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

をご覧ください。

2種類の屋根、登記はどうなる?
2種類の屋根、登記はどうなる?

床面積が変更している場合は、建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。

STEP
建物表題部変更登記申請

法務局へ建物表題部変更登記申請をします。

代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。

また、床面積が増加(増築)した場合などは、「所有権証明情報」「建物図面」「各階平面図」も必要となります。

STEP
建物表題部変更登記完了

建物表題部変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。

また、床面積が増加(増築)した場合などは、法務局へ建物図面及び各階平面図が備え付けられます。

STEP
納品

建物表題部変更登記業務の記事一覧

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「各市町村別の建物表題部変更登記(増築したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

お問い合わせ

お問い合わせは、お問い合わせフォーム電話又はメールt.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)でお願いします。
必要事項入力後、「お問い合わせする」を押してください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。

公図、登記事項証明書、地積測量図、写真など現地が分かる資料をご用意いただけると判断しやすいです。

プライバシーポリシー

当サイトは、個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが社会的責務であると考え、個人情報に関する法令を遵守し、当サイトで取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正に行います。  

1 基本方針

2 適用範囲

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② お問い合わせ、コメント等の確認・回答のため

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⑥ その他個別に承諾いただいた目的

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Googleマップのクチコミ

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港区は、江東区・品川区・渋谷区・新宿区・中央区・千代田区に接しています。

建物の所在が港区の建物表題部変更登記の申請先は、「東京法務局 港出張所」です。

建物表題部変更登記の流れは、こちらです

例えば、建物の種類、構造、床面積に変更があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

不動産登記法第51条の規定により、増築した日から1月以内に、建物表題部変更登記を申請する必要があります。また、不動産登記法第164条の規定により、当該申請を怠ったときは10万円以下の過料に処するとされています。

※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「建物表題部変更登記」を業として行うことができないとされています。

※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
(非調査士等の取締り)
第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【港区地名一覧】赤坂、麻布十番、麻布台、麻布永坂町、麻布狸穴町、愛宕、海岸、北青山、港南、芝、芝浦、芝公園、芝大門、白金、白金台、新橋、台場、高輪、虎ノ門、西麻布、西新橋、浜松町、東麻布、東新橋、三田、南青山、南麻布、元赤坂、元麻布、六本木

「建物表題部変更登記」をご存知ですか?

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