【建物表題登記】建築確認と現況が違う!構造や床面積が不一致でも申請できる?土地家屋調査士が解説

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【建物表題登記】建築確認と現況が違う!構造や床面積が不一致でも申請できる?土地家屋調査士が解説

目次

建物表題登記とは?

建物表題登記
~建物を新築したとき~
~未登記建物を登記させたいとき~

事例紹介

千葉県市川市 未登記建物を遺産分割協議書により法定相続人の1人が単独で相続し、屋根葺き替え工事による構造変更がある事例

報酬額(税込)
・建物表題登記(新築) 10万円~
・建物表題登記(未登記建物) 15万円~
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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?
家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?

そして、未登記建物を放置してしまうと、「相続人調査が困難」「売却がスムーズに進まない」「新築時よりも登記費用が高くなる」いった懸念が考えられます。未登記建物とは、登記記録がない建物のことをいいます。

詳細は、

相続した実家が未登記建物だった場合は?未登記建物の「建物表題登記」について土地家屋調査士が解説します。

未登記建物はそのまま売却できない?売主が行う建物表題登記の費用と手順

建築基準法に基づく「確認済証」「検査済証」がなくても未登記建物の建物表題登記を申請することはできますか?

工事完了引渡証明書がなくても未登記建物の建物表題登記を申請することはできますか?

をご覧ください。

相続した実家、未登記かも?放置は危険!
相続した実家、未登記かも?放置は危険!

建物表題登記業務の流れ

STEP
資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。

所有権証明情報により、所有者を判断します。所有権証明情報となる具体例は次のとおりです。

詳細は、「不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?」をご覧ください。

① 建築基準法に基づく確認済証。

② 建築基準法に基づく検査済証。 

③ 工事完了引渡証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。

④ 固定資産税の納付証明書

⑤ 相続証明書(遺産分割協議書など)

⑥ 建築主事の行政証明書

  「建築台帳記載事項証明書」などと呼ばれるものであって、建築確認を受けた建築物の主要な内容を証明書として取得することができます。確認済証、検査済証を紛失した場合などに用いられます。

⑦ 火災保険加入証書

建物表題登記:所有権を証明する必要書類ガイド
建物表題登記:所有権を証明する必要書類ガイド

建物の存する所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。

建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

建物滅失登記、お忘れなく
建物滅失登記、お忘れなく

また、建物が建っている土地の登記記録の地目と現況地目が異なるような場合は、土地地目変更登記についての調査も行います。

土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。 

土地の使い方が変わったら?「地目変更登記」をお忘れなく!
土地の使い方が変わったら?「地目変更登記」をお忘れなく!
STEP
現地調査

「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしているかどうか調査します。

これって登記できる?建物の認定要件
これって登記できる?建物の認定要件

資料調査及び現地調査の結果から、建物の「種類」「構造」「屋根」を判断し、「構造」は、建物の主な部分の構成材料屋根の種類及び階数により定めるものとされています。

また「建築確認の内容」と「現況」が一致していなくても、建物表題登記を申請できる可能性が高いです。

詳細は、

【建物表題登記】建築確認と現況が違う!構造や床面積が不一致でも申請できる?土地家屋調査士が解説

をご覧ください。

建物の主な部分の構成材料が2種類以上ある場合は、「概ね3分の1以上を占める素材」を併記して差し支えないとされています。この場合において、建物の主な部分の構成材料が「木造」と「鉄骨造」の2種類である場合は、「木・鉄骨造」というように表示するものとされています。

詳細は、「建物の主な部分の構成材料が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?」をご覧ください。

2種類以上の材料で造られた建物:登記上の「構造」はどう表示する?
2種類以上の材料で造られた建物:登記上の「構造」はどう表示する?

屋根の種類が2種類ある場合は、「床面積に参入しない部分の屋根」及び「床面積に参入する部分の屋根面積の30%未満の種類の屋根」については表示の対象としません。この場合において、屋根の種類が「かわらぶき」と「亜鉛メッキ鋼板ぶき」の2種類である場合は、「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」というように表示するものとされています。

詳細は、

不動産登記において建物の種類はどのように定めますか?

不動産登記において建物の構造はどのように定めますか?

建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

をご覧ください。

2種類の屋根、登記はどうなる?
2種類の屋根、登記はどうなる?

建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。

原則は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算定しますが、分譲マンションなどの区分建物の場合は内側線で算定します。

詳細は、

不動産登記において建物の床面積はどのように定めますか?

をご覧ください。

不動産登記における「建物の床面積」算定の基本ルール
不動産登記における「建物の床面積」算定の基本ルール
STEP
建物表題登記申請

建物図面及び各階平面図を作成し、法務局へ建物表題登記申請をします。

登記申請時は、「所有権証明情報」「住所証明情報」「建物図面」「各階平面図」「代理権限証明情報」などを添付します。

申請人が個人の場合は「住民票の写し」「戸籍の附票の写し」が住所証明情報となります。

申請人が法人の場合は「登記事項証明書」などが住所証明情報となります。

代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。

STEP
建物表題登記完了

法務局へ建物図面及び各階平面図が備え付けられます。

また、建物表題登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。

STEP
納品

建物表題登記業務の記事一覧

建物表題登記業務の記事一覧
建物表題登記業務の記事一覧(人気順)
「各市町村別の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

1 【建物表題登記】建築確認と現況が違う!構造や床面積が不一致でも申請できる?土地家屋調査士が解説

建築確認と現況が違う場合とは?

こんなお悩みはありませんか?
  • 新築時に受け取った「確認済証」「検査済証」の面積と「実際の建物の大きさ」が違う
  • 新築時の屋根は「かわらぶき」だったが、途中で「合金メッキ鋼板ぶき」に変更した
  • 「確認済証」「検査済証」と同じ内容で建物が建てられていない

建物表題登記をしようと資料を確認したときに、「建築確認の内容」と「現況」が違う場合があります。

例えば、

・建築基準法に基づく「確認済証」「検査済証」と実際の建物の床面積が違う。

・屋根葺き替え工事により、新築時の屋根と別の種類の屋根になった。

特に、未登記建物の場合は、リフォーム工事などにより、新築時と「構造」や「床面積」が異なることがあります。

未登記建物とは、登記記録がない建物のことをいいます。

私も実際に、「建築確認の内容」と「現況」が違う場合であっても、建物表題登記を申請したことがあります。

詳細は、次の事例紹介をご覧ください。

【事例紹介】千葉県市川市 建物表題登記 未登記建物を遺産分割協議書により法定相続人の1人が単独で相続し、屋根葺き替え工事による構造変更がある事例

「法務局で却下されるのでは?」「建物表題登記できないのでは?」といった不安をお持ちの方へお答えします。

「建築確認の内容」と「現況」が一致していなくても、建物表題登記を申請できる可能性が高いです!

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?
家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?

「建築確認」の内容と「現況」で同じの建物とみなせる?

所有権証明情報により、所有者を判断した上で、建物表題登記を申請します。

「建築確認」の内容と「現況」の違いが少なく、同じ建物とみなせる場合は、「確認済証」「検査済証」は所有権証明情報として認められると考えられます。

一方、「建築確認」の内容と「現況」の違いが大きく、同じ建物とみなせない場合は、「確認済証」「検査済証」以外の所有権証明情報が必要になる可能性が高いと思います。

建築確認と現況が違う!登記申請のポイントと放置のリスク
建築確認と現況が違う!登記申請のポイントと放置のリスク

所有権証明情報の具体例

所有権証明情報となる具体例は次のとおりです。

詳細は、「不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?」をご覧ください。

① 建築基準法に基づく確認済証。

② 建築基準法に基づく検査済証。 

③ 工事完了引渡証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。

④ 固定資産税の納付証明書

⑤ 相続証明書(遺産分割協議書など)

⑥ 建築主事の行政証明書

  「建築台帳記載事項証明書」などと呼ばれるものであって、建築確認を受けた建築物の主要な内容を証明書として取得することができます。確認済証、検査済証を紛失した場合などに用いられます。

⑦ 火災保険加入証書

建物表題登記:所有権を証明する必要書類ガイド
建物表題登記:所有権を証明する必要書類ガイド

建物表題登記後でも、「違法建築」がなくなるわけではありません

建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条の規定により、建築基準法に違反する、いわゆる「違法建築」の建物であって、当該建物の除却命令が出されている場合は要注意です!

除却命令が命ぜられた建物については、取り壊されることが予定されているため、不動産登記できる建物の認定要件を満たすことができないと考えられます。

また、建物表題登記が完了したからといって、「建ぺい率」や「容積率」オーバーの建物は、「違法建築」のままだと思います。

建物表題登記の手順

建物表題登記の手順について、簡単に説明します。

資料調査→現地調査→建物図面・各階平面図作成→建物表題登記申請という流れになります。

資料調査では、建物の存する所在地番や所有権証明情報により、誰が所有者なのか判断します。

現地調査では、建物の床面積を調べる必要があるため、建物の測量が必要です。

建物表題登記をすれば安心です

「建築確認の内容」と「現況」が一致していなくても、建物表題登記を申請できる可能性が高いです。

建物表題登記を申請せずに、未登記建物のまま放置してしまうと、「相続人調査が困難」「売却がスムーズに進まない」「新築時よりも登記費用が高くなる」いった懸念が考えられます。

建物表題登記をするためには、資料調査だけではなく、床面積を把握するための測量と図面作成が必要になります。

「建築確認の内容」と「現況」が一致していない建物でお困りの方は、土地家屋調査士へご相談ください。

相続した実家、未登記かも?放置は危険!
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公図、登記事項証明書、地積測量図、写真など現地が分かる資料をご用意いただけると判断しやすいです。

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建築確認と現況が違う!登記申請のポイントと放置のリスク

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