不動産登記において屋外階段は床面積に含まれますか?

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不動産登記において屋外階段は床面積に含まれますか?

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1 不動産登記において屋外階段は床面積に含まれますか?

不動産登記において屋外階段は床面積に含まれますか?

不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第82条第7号において、「建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。」と定められています。

したがって、不動産登記において屋外階段は床面積に含まれないと考えることできます。

不動産登記の疑問:屋外階段は床面積に入る?
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次に、建物の中にある「屋内階段」についてはどうでしょうか。

不動産登記事務取扱手続準則第82条第6号において、「階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。」と定められています。

例えば、2階建ての1階と2階をつなぐ階段は、階段が設置されている部分は1階と2階どちらの床面積にも算入されます。

ただし、吹抜階段かどうかによって、床面積の算入方法が変わると思います。

詳細は、「不動産登記において吹抜階段は床面積に含まれますか?」をご覧ください。

建物の外にある「屋外階段」と建物の中にある「屋内階段」の大きな違いは、「外気分断性」があるかどうかではないでしょうか。

不動産登記法(平成16年法律第123号)第111条において、建物の認定要件に関し、「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。」であると定められています。

屋外階段だと、屋根や周壁がないことが多いと思います。そして、実務的には、屋根がある屋外階段は床面積に含まれないとされています。

屋外階段部分を床面積に含めるかどうかによって、建物表題登記を申請するときの建物の床面積が変わってきます。それに伴い、固定資産税評価額や固定資産税額にも影響が出ることが予想されます。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

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