不動産登記において吹抜階段は床面積に含まれますか?

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不動産登記において吹抜階段は床面積に含まれますか?

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1 不動産登記において吹抜階段は床面積に含まれますか?

不動産登記において吹抜階段は床面積に含まれますか?

不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第82条第9号において、「建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。」と定められています。

したがって、不動産登記において吹抜階段は、吹抜部分については「上階」の床面積に含まれないと考えることできます。

【不動産登記】吹抜階段は「床面積」に含まれる?
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例えば、2階建ての1階と2階をつなぐ階段が吹抜でない場合は、階段が設置されている部分は1階と2階どちらの床面積にも算入されます。

一方、2階建ての1階と2階をつなぐ階段が吹抜になっている場合は、階段が設置されている部分は1階の床面積に算入されます。そして、吹抜がない部分は2階の床面積に算入されますが、吹抜がある部分は2階の床面積に算入されません。

ただし、不動産登記事務手続準則第82条第1号において、「天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても その部分は当該1室の面積に算入する。」とされているので、天井の高さなど他の要素も考慮した上で、床面積に算入するかどうかの判断が必要です。

増築工事により、床面積に変更があった場合は、建物表題部変更登記を申請することとなります。

実は、物理的な「増築工事」が終わっても、法的な手続きである「建物表題部変更登記」をしておかないと、その建物は法務局の登記記録上「工事前のまま」です。

詳細は、「増築・リフォーム後の落とし穴。「建物表題部変更登記」を忘れると融資や売却に響く理由」をご覧ください。

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建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。

例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

「建物表題部変更登記」をご存知ですか?
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また、建物表題登記の場合も、建物の床面積を算定した上で、申請することになります。

階段部分を床面積に含めるかどうかによって、建物の床面積が変わってきます。それに伴い、固定資産税評価額や固定資産税額にも影響が出ることが予想されます。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

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