不動産登記において建物の「新築年月日」はいつですか?

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不動産登記において建物の「新築年月日」はいつですか?

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1 不動産登記において建物の「新築年月日」はいつですか?

不動産登記において建物の「新築年月日」はいつですか?

新築時に行う「建物表題登記」や附属建物新築時に行う「建物表題部変更登記」を申請するときに、必ず登記される内容として「新築年月日」があります。

結論として、新築年月日は、「建物が完成した日」になります。

不動産登記の「新築年月日」はどう決まる?決定までの3ステップ
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「資料調査」「現地調査」「建物所有者へのヒアリング」などにより、「新築年月日」がいつなのか判断していきます。

まず、資料調査では、建築基準法に基づく検査済証、工事完了引渡証明書などの所有権証明情報によって、新築年月日がいつなのか判断します。

詳細は、「不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?」をご覧ください。

建物表題登記:所有権を証明する必要書類ガイド
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「検査済証」は、客観的な公的資料に当たるので、検査済証に記載されている日付を「新築年月日」として登記することができると考えられます。

しかし、「工事完了引渡証明書」がないと、権利関係が不安定で、本当に建築会社(工務店)ではなく、建築主(施主)が建物所有者なのか判断しづらいのではないでしょうか。資料紛失などの事情により、「検査済証」に記載されている日付が分からないような場合でも、工事完了引渡証明書に記載されている日付を「新築年月日」として登記することができると考えられます。

そして、現地調査では、「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしているかどうか調査します。

詳細は、「不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?」をご覧ください。

これって登記できる?建物の認定要件
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新築時から長期間経過した未登記建物の場合など、資料調査と現地調査でも新築年月日を特定できない場合は、建物所有者にヒアリングし、新築年月日がいつなのか判断する場合もあります。それでも、新築年月日を特定できないときは、「昭和年月日不詳新築」「平成3年3月日不詳新築」などといったように分かる範囲で新築年月日を判断します。

ガレージ増築など「附属建物」を新築し、床面積に変更(増築)があった場合は、附属建物の新築年月日を判断し、建物表題部変更登記を申請することとなります。

実は、物理的な「ガレージ増築」工事が終わっても、法的な手続きである「建物表題部変更登記」をしておかないと、その建物は法務局の登記記録上「工事前のまま」です。

詳細は、「増築・リフォーム後の落とし穴。「建物表題部変更登記」を忘れると融資や売却に響く理由」をご覧ください。

増築・リフォーム後の落とし穴!「建物表題部変更登記」を忘れると売れない・借りられない?
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建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。

例えば、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

「建物表題部変更登記」をご存知ですか?
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また、建物表題登記の場合も、建物の新築年月日を判断した上で、申請することになります。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

家を新築したら必須!「建物表題登記」とは?
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