建物の主な部分の構成材料が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

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建物の主な部分の構成材料が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

目次

1 建物の主な部分の構成材料が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

建物の主な部分の構成材料が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?

「昭和63年1月12日不登第13号大阪法務局民事行政部長照会昭和63年3月24日民三1826号民事第三課長回答第5の1」において、建物の主な部分の構成材料が2種類以上の場合の認定基準については、

「主要構造部の構成材料が複数の組成材の場合、構造の表示は概ねその3分の1以上を占める素材を併記して差し支えない」とされているので、当該認定基準により建物の主な部分の構成材料を登記することになると考えることができます。

また、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第81条第2項により、建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には、例えば「木・鉄骨造」と表示するものとするとされています。

2種類以上の材料で造られた建物:登記上の「構造」はどう表示する?
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そして、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第114条及び不動産登記事務取扱手続準則第81条により、建物の構造の定め方について記載されています。

(建物の構造)
第114条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
 一 構成材料による区分
  イ 木造
  ロ 土蔵造
  ハ 石造
  ニ れんが造
  ホ コンクリートブロック造
  ヘ 鉄骨造
  ト 鉄筋コンクリート造
  チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
 二 屋根の種類による区分
  イ かわらぶき
  ロ スレートぶき
  ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
  ニ 草ぶき
  ホ 陸屋根
 三 階数による区分
  イ 平家建
  ロ 2階建(3階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

不動産登記事務取扱手続準則

(建物の構造の定め方等)

第81条 建物の構造は、規則第114条に定めるところによるほか、おおむね次のように区分して定めるものとする。

(1) 構成材料による区分

 ア 木骨石造

 イ 木骨れんが造

 ウ 軽量鉄骨造

(2) 屋根の種類による区分

 ア セメントかわらぶき

 イ アルミニューム板ぶき

 ウ 板ぶき

 エ 杉皮ぶき

 オ 石板ぶき

 カ 銅板ぶき

 キ ルーフィングぶき

 ク ビニール板ぶき

 ケ 合金メッキ鋼板ぶき

(3) 階数による区分

 ア 地下何階建

 イ 地下何階付き平家建(又は何階建)

 ウ ガード下にある建物については、ガード下平家建(又は何階建)

 エ 渡廊下付きの一棟の建物については、渡廊下付き平家建(又は何階建)

2 建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には、例えば「木・鉄骨造」と、屋根の種類が異なる場合には、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。

3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。

4 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階等(特殊階)は、階数に算入しないものとする。

とされているので、当該認定基準により屋根の種類を登記することになると考えることができます。

私も実際に、建物の構成材料が2種類以上ある建物に関し、建物表題登記の申請をしたことがあります。

建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

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また、建物の種類、構造、床面積に変更(増築・減築)があった場合や附属建物を新築又は滅失させた場合は建物表題部変更登記を申請することとなります。

建物表題部変更登記とは、建物の物理的現況又は利用形態が変化した結果、登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させるために変更する登記です。

例えば、「木造2階建」として登記されている建物に関し、工事により建物の主な部分の構成材料が「鉄骨造」と「木造」の2種類になった場合であって、当該認定基準に当てはまる場合は、建物の構造に変更があったことになるので、「木・鉄骨造」への建物表題部変更登記を申請することになります。

「建物表題部変更登記」をご存知ですか?
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