大田区の土地境界確定測量(境界が分からないときは土地家屋調査士へご相談ください。)
・土地境界確定測量(隣地4件、官民協議なし) 50万円~
・土地境界確定測量(隣地4件、官民協議あり) 90万円~
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土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。
土地境界確定測量が完了した後に、土地地積更正登記や土地分筆登記を行う場合があります。
土地地積更正登記とは、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、登記記録上の地積を実測面積に更正する登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。
土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
不動産の一部を売却する場合、相続した土地を相続人で分ける場合などに土地分筆登記を行います。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。
なお、相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありません。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、道路境界確定図、基準点成果表等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
測量を行う旨と境界立会へのご協力のお願いをします。
測量地に係る資料(境界確認書等)を所持しているかどうか確認する場合もあります。
測量を行うための基準点を選点し、トータルステーションにより既存の境界標及び恒久的地物等を測量します。
基礎測量で得た境界確定の要素、及び資料調査に基づき収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、境界点を検討します。
画地調整による境界点を土地所有者様及び隣接土地所有者様へ確認いただきます。
境界点に既存の境界標がない場合などは、新たに境界標を設置します。
土地所有者様及び隣接土地所有者様で境界確認書を締結いただきます。
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大田区は、江東区・品川区・世田谷区・目黒区・川崎市・東京湾に接しています。
土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。
申請先が大田区の道路境界確定申請の詳細は、大田区ホームページをご覧ください。
土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する前に、土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
土地の所在が大田区の土地分筆登記及び土地地積更正登記の申請先は、「東京法務局 城南出張所」です。
そして、土地境界確定測量を済ませた後に、土地分筆登記を申請します。
また、登記事項証明書に記載されている地積(公簿面積)と実測面積が異なるときに、 登記記録上の地積を実測面積に更正する場合は、合わせて土地地積更正登記を申請します。
以下のような場合に、分筆登記を行います。
・不動産の一部を売却する場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・土地の一部に抵当権を設定する場合
例.金融機関から融資を受ける際、土地の全てに抵当権を設定するのではなく、土地の一部に抵当権を設定する場合
・土地区画整理事業の従前地を分筆する場合
・土地の一部を別の地目として利用する場合
例.農地の一部を駐車場として利用する場合
※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「土地分筆登記」「土地地積更正登記」を業として行うことができないとされています。
※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) (非調査士等の取締り) 第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。 3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【大田区地名一覧】池上、石川町、鵜の木、大森中、大森本町、大森東、大森西、大森南、大森北、蒲田、蒲田本町、上池台、北糀谷、北千束、北馬込、北嶺町、久が原、京浜島、山王、下丸子、城南島、昭和島、新蒲田、多摩川、千鳥、中央、田園調布、田園調布本町、田園調布南、東海、仲池上、中馬込、仲六郷、西蒲田、西糀谷、西馬込、西嶺町、西六郷、萩中、羽田、羽田旭町、羽田空港、東蒲田、東糀谷、東馬込、東嶺町、東矢口、東雪谷、東六郷、ふるさとの浜辺公園、平和島、平和の森公園、本羽田、南蒲田、南久が原、南千束、南馬込、南雪谷、南六郷、矢口、雪谷大塚町