境界が分からない、土地を分けたい、新築・増築した、未登記建物を登記させたい、建物を全て取り壊したときはご相談ください
営業時間:平日8時半~17時
相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。 千葉県市川市にある土地家屋調査士・行政書士事務所です。 境界がわからない、土地を分けたい、土地の現況・利用目的が変わった、新築した、増築した、未登記建物を登記させたい、建物を全て取り壊したなど土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用・相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したい)・宅建業免許申請等の官公署への各種手続に関するご相談を承っています。 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。 一方、所有者不明土地は日本各地で増加しています。 令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。 所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。 相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。 また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。 相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。 申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。 土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行
・茨城県(事務所ホームページのお問い合わせフォームからご依頼いただいた事例。)
・別荘地(事務所ホームページを見て電話された方からご依頼いただいた事例。)
・仮杭設置及び図面作成
・佐賀県(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
・佐賀県(地目:宅地。境界標一部あり、隣接地の一部に建物がある土地。)
報酬額(税込)
・相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行 30万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行費用はいくらですか?」をご覧ください。
※審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
・仮杭設置及び図面作成 15万円~
詳細は、「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を
土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?」をご覧ください。
ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
買取を断られた土地(負動産)であっても、相続土地国庫帰属制度の要件を満たす場合は、土地を手放すことができます。
相続土地国庫帰属制度を活用した場合は、土地の引き取り先が「国」であるため、原野商法の二次被害といったトラブルの心配は少ないと思います。
また、 相続放棄のように相続できる財産すべてを手放すわけではないので、相続土地国庫帰属制度を活用した場合は特定の土地のみを手放すことができます。
「土地(負動産)を家族に相続させたくない」、「土地(負動産)が遠方にあるため管理が大変だ」、「土地(負動産)以外の財産(現金・預金・有価証券等)は相続したい」といったご事情がある場合は、相続土地国庫帰属制度を活用する価値があると思います。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内」の56ページ(PDFの58/74)には、①相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットが掲載されています。
相続土地国庫帰属制度のメリットとして、
・1筆の土地単位で申請(処分)することができる
・国が引き取るための基準が明確である
相続土地国庫帰属制度のデメリットとして、
・相当額の負担金を支払うことが必要
・共有者がいる場合は全員が共同して申請する必要がある
と掲載されています。
次に、私が実際に相続土地国庫帰属制度業務に携わってみて感じる相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリットについて説明します。
相続土地国庫帰属制度のメリットとして、
・国が引き取るので安心感がある
・引き取ってもらった後も土地を適切に管理してもらえる可能性が高い
・相続放棄のように相続できる財産すべてを手放すわけではないので、相続土地国庫帰属制度を活用した場合は特定の土地のみを手放すことができる
が考えられます。
相続土地国庫帰属制度のデメリットとして、
・相続放棄・国や地方公共団体等への寄附・民間売買よりも費用がかかる可能性が高い。
・共有者と連絡が取れないような場合は、当該共有者の不在者財産管理人を含めた共有者全員で申請するなどしないと、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができない。
・承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要する。
が考えられます。
詳細は、「相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続(相続土地国庫帰属制度・相続放棄・国や地方公共団体等への寄附・民間売買)の比較について」をご覧ください。
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人
は相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができます。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 2 書類作成関連」において、同様のQ&Aが載っています。
ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。
また、共有者に連絡がとれない場合は、当該共有者が所有している土地の共有持分について、所有者不明土地管理人を専任し、所有者不明土地管理人が、裁判所の許可を得て、相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることを考えることができると思います。
詳細は、
「共有者に連絡が取れない場合でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
「所有者不明土地管理人でも相続土地国庫帰属制度の承認申請をすることができますか?」
をご覧ください。
事例にもよりますが、自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することはできると思います。
相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。
ただし、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある弁護士・司法書士・行政書士自体が少ない状況だと思います。
仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があるのですが、弁護士・司法書士・行政書士の中で図面作成業務を行っている方は少ないことが理由として考えることができると思います。
さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。
トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。
トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。
トータルステーションを使い慣れているのは土地家屋調査士です。
したがって、自分で相続土地国庫帰属制度の承認申請書を作成することが難しい場合は、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある土地家屋調査士兼業の弁護士・司法書士・行政書士に相談するとより良いと思います。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を弁護士にお願いした場合の費用はいくらですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を司法書士にお願いした場合の費用はいくらですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を行政書士にお願いした場合の費用はいくらですか?」
「相続土地国庫帰属制度業務の「仮杭設置及び図面作成」を土地家屋調査士にお願いした場合の費用はいくらですか?」
をご覧ください。
申請書等の作成代行ができるのは弁護士・司法書士・行政書士です。
まずは、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある専門家に相談すると良いと思います。
詳細は、「どのような弁護士、司法書士、行政書士に相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。
土地所有者が長期間現地を見たことがない場合であっても、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することで「手放したい土地の位置と範囲を明らかにした上で、隣接する土地との境界点を明らかにできる」可能性があります。
また、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。
さらに、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。
トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。
トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。
トータルステーションを使い慣れているのは土地家屋調査士です。
したがって、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある土地家屋調査士兼業の弁護士・司法書士・行政書士に相談するとより良いと思います。
当事務所では、「土地家屋調査士」兼業の相続土地国庫帰属制度業務の実績がある「行政書士」が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
相続土地国庫帰属制度を活用したい土地の所在や境界の位置が分からない場合は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いと思います。
詳細は、「どのような場合に土地家屋調査士へ相続土地国庫帰属制度の相談をすると良いですか?」をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られるのですが、相続土地国庫帰属制度業務の実績のある弁護士・司法書士・行政書士は少ないと思います。
仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があるのですが、弁護士・司法書士・行政書士の中で図面作成業務を行っている方は少ないことが理由として考えることができると思います。
当事務所では、図面作成業務に慣れている土地家屋調査士兼業の「行政書士」がいるので、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合であっても、仮杭設置業務を行った実績があります。
【事例紹介】佐賀県 相続土地国庫帰属制度の仮杭設置及び図面作成(登記記録の地目:山林、現況地目:雑種地。境界標なし、対象地及び隣接地は全て更地。)
相続土地国庫帰属制度に要する専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額に関し、特に決まりはありません。
「申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定する難易度」「申請書等の作成代行をする弁護士・司法書士・行政書士自身が申請地と隣接土地との境界点がどこなのか特定できるかどうか」「仮杭設置及び図面作成費用」「申請地までの旅費交通費」などによって、報酬額が決まると考えることができると思います。
当事務所では、「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成代行」業務の報酬額(税込)は、全ての条件が良好である場合は30万円以上と設定はしていますが、適宜見直しを行っているため、ご依頼いただく時期によって報酬額は変動すると思います。
詳細は、
「相続土地国庫帰属制度に要する金額・費用【審査手数料・負担金・専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への報酬額】はいくらですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を弁護士にお願いした場合の費用はいくらですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を司法書士にお願いした場合の費用はいくらですか?」
「相続土地国庫帰属制度の承認申請書作成を行政書士にお願いした場合の費用はいくらですか?」
をご覧ください。
また、審査手数料(1筆当たり14,000円)及び負担金(1筆当たり20万円が基準)が別途発生します。
相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできます。
ただし、土地の所有権登記名義人(又は表題部所有者)から相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)があった場合は、戸籍事項証明書や遺産分割協議書等の承認申請者が所有者であることを証する書面を「相続土地国庫帰属の承認申請書の添付書類」として揃える必要があります。
相続土地国庫帰属制度の承認申請から国庫帰属の承認決定までに、長期間(半年から1年程度)要する可能性が高いことと、令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことを踏まえると、
相続登記を行った後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請を行った方が良いのではないかと思います。
詳細は、「相続登記が未了でも相続土地国庫帰属制度の承認申請はできますか?」をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必ず必要ではありません。
法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度に関するQ&A 7 却下事由関連」において、同様のQ&Aが載っています。
また、法務省ホームページ「相続土地国庫帰属制度の概要」に掲載されている「相続土地国庫帰属制度のご案内(第2版)」の57ページにおいても、同様のQ&Aが載っています。
同様に、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に土地境界確定測量を必ず行う必要はありません。
土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。
ただし、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に、仮杭設置をした上で、「土地の位置及び範囲を明らかにする図面」、「隣接土地との境界点を明らかにする写真」「土地の形状を明らかにする写真」といった申請書添付書面を作成する必要があります。
また、現地に境界標がなく、対象地及び隣接地が全て更地であるような場合は、トータルステーションを活用しないと仮杭設置業務が難しいと思います。
トータルステーションとは、下のイラストのように三脚の上にを据えて使用する測量器械です。
トータルステーションを活用することで仮杭同士の距離と角度を正確にすることができます。
以上を踏まえると、相続土地国庫帰属制度の承認申請前に境界の測量は必ず必要ではありませんが、土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談すると良いのではないかと思います。
相続土地国庫帰属制度業務については、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといったお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。
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しくみか社労士ado2024-08-13千葉の長年売れない土地のことで困っているとご相談したら、親身にご対応頂き無事に解決頂きました。お世話になりありがとうございました。Ty2023-11-17業務についていろいろと相談させていただきました。 若く優しい雰囲気の先生でとても丁寧に対応いただき、無事に悩みが解決しました。 また機会があればぜひ利用したいと思います。もっと読み込む