相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士に加え、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。 千葉県市川市にある土地家屋調査士・行政書士事務所です。 境界がわからない、土地を分けたい、土地の現況・利用目的が変わった、新築した、増築した、未登記建物を登記させたい、建物を全て取り壊したなど土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用・相続土地国庫帰属制度(相続した土地を手放したい)・宅建業免許申請等の官公署への各種手続に関するご相談を承っています。 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。 一方、所有者不明土地は日本各地で増加しています。 令和4年度国土交通省調査によると、所有者不明土地の割合は24%で、九州の面積よりも広いと言われています。 所有者不明土地が生じる主な原因は「相続登記の未了」や「住所変更登記の未了」などが挙げられます。 相続登記の未了が長期化すると、法定相続人が多数になるため、所有者の特定が困難になります。 また、所有者が分からない状態が長期化すると、土地の管理が適切に行われないまま放置され、隣接土地所有者に不安を与えることになります。 相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。 申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。 土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査します。
申請人の要件に該当するかどうかを資料等により確認します。具体例は以下のとおりです。
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権を取得した人
・相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権の一部(共有持分)を取得した人
ただし、共有者の全員が共同して申請を行う必要があります。
また、共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が申請して相続土地国庫帰属制度を活用することができます。
また、「売買・贈与等で取得した土地」と「相続等で取得した土地」を合筆すれば、合筆登記後であれば相続土地国庫帰属制度を活用できることを法務局へ確認しました。詳細は、「合筆登記前の一部の土地を相続等以外(売買・贈与等)で取得した土地であっても、相続土地国庫帰属制度を活用できる場合について」をご覧ください。
※相続土地国庫帰属制度開始前に相続等により取得した土地であっても申請人となることができます。
国庫への帰属ができない土地かどうかを資料等(写真、公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産税納税通知書、固定資産評価証明書等)により確認します。
国が引き取ることができない土地の要件については、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)により定められており、同法第2条第3項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度の承認申請ができない旨【却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)】が定められています。
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の使用が予定されている土地
(詳細は、「相続土地国庫帰属制度の却下要件(通路その他の他人の使用が予定される土地として政令で定める土地)として考えられる不動産登記法上の地目とは?」をご覧ください。)
・特定有害物質により土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
また、同法第5条第1項にて、以下の土地は相続土地国庫帰属制度について承認を受けることができない旨【不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)】が定められています。
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相続土地国庫帰属制度の承認申請をする前に、必ずしも土地境界確定測量を済ませておく必要はありませんが、承認申請後に、隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面である
1 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
3 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されることに留意しておくと良いと思います。
全国の法務局・地方法務局の本局で相談します。
土地が遠方にある場合などは、お近くの法務局・地方法務局の本局でも相談ができます。
土地所有者本人だけではなく、家族や親族の方が相談することもできます。
ただし、相談者の方と関係がない土地の相談などには応じられません。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の法務局相談の予約方法(ホームページ、電話、窓口)について」及び法務省ホームページ「令和5年2月22日から相続土地国庫帰属制度の相談対応を開始します」をご覧ください。
隣接土地との境界点に仮杭を設置します。
現地に既存の境界標等がある場合はその箇所を境界点とします。
申請書及び以下の1~3の申請書添付書面を作成します。
1 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
2 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
3 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
申請者本人又は法定代理人(親権者・成年後見人等)が来庁又は郵送により申請します。
申請先は、土地が所在する法務局・地方法務局の本局です。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請先(法務局・電話番号・所在地)について」及び法務局ホームページ「管轄のご案内」をご覧ください。
申請時に、申請書に審査手数料(土地1筆当たり14,000円)相当額の収入印紙を貼付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の審査手数料(根拠法令・金額・注意点・安くする方法)について」をご覧ください。
※任意代理による申請は認められていません。
弁護士、司法書士、行政書士に限り、申請書類作成を代行することができます。
隣接土地所有者宛てへ、申請書添付図面の写しが添付された上で、承認申請があった旨が通知されます。
承認申請から国庫帰属の承認決定までに、半年から1年程度要します。
承認通知が到達した翌日から30日以内に負担金を納付します。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の負担金の納付について」又は法務省ホームページをご覧ください。
※却下事由又は不承認事由が存在する土地について、事実を偽ったり不正な手段によって承認を受けたことが後に判明した場合は、承認取消となり、納付した負担金も還付されません。
負担金を納付したときに、土地の所有権が国庫に帰属します。
- 当事務所は、土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に加え、農地転用・相続土地国庫帰属制度業務の実績がある行政書士が専門知識と実体験を踏まえながら、ご相談を承ります。
- 相続土地国庫帰属制度業務については、私が実際に受任した案件を通じて気づいたことや法務局に確認した内容をブログにも掲載しています。
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- 法務局手続案内予約サービスの利用者登録・ログインの方法について
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- 相続土地国庫帰属制度の負担金(宅地)の算定方法及び具体例について
- 相続土地国庫帰属制度では、市街化区域外の宅地と市街化区域内の宅地は、負担金算定時に別の種目として判断されます。
- 相続土地国庫帰属制度の負担金(農地(田、畑))の算定方法及び具体例について
- 相続土地国庫帰属制度における「農地」の判断について
- 相続土地国庫帰属制度の負担金(森林)の算定方法及び具体例について
- 相続土地国庫帰属制度における「森林」の判断について
- 相続土地国庫帰属制度における「宅地、農地及び森林以外の土地(その他)」の判断について
特に、相続土地国庫帰属制度業務については、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといったお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。 お問い合わせ 047-707-3412)、 電話( ※送信時は◯を@に変更してください。)又は メール(t.ikeda◯ikd-office.comお問い合わせフォームからお願いします。 まずはお気軽にご相談ください。 どうぞよろしくお願いいたします。 ご依頼の流れ 当事務所へ依頼する場合の料金(報酬額)については、受任前に御見積りいたします。 ご依頼の流れは、こちらです。 (ご相談→概算御見積額のご提示→正式御見積額のご提示→業務着手) 各業務内容についての 報酬額についてモデル事例の概算御見積金額はこちらです。 業務地域外又は専門外の業務について 行政書士、司法書士、社会保険労務士、税理士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、弁護士等の専門家を無料でご紹介することができます。 主な業務地域についての詳細はこちらです。
業務内容
隣接土地所有者の皆様へ
事務所概要
報酬額
ご依頼の流れ
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蔵書
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サイトマップ
土地家屋調査士・行政書士池田事務所 千葉県市川市新田一丁目11番8号 047-707-3412 ※営業のお電話はご遠慮ください。 8:30-17:00(土日祝休) 主な業務地域は、以下のとおりです。 ●東京都:千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 ●千葉県:市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、鎌ケ谷市、浦安市 ●埼玉県:さいたま市、川口市、草加市、越谷市、蕨市、八潮市、三郷市、吉川市 ※地目変更登記等のトータルステーションによる測量を行わない土地業務及び建物表題登記等の建物業務であれば、主な業務地域以外のエリア(例.福岡県福岡市)も対応可能です。ただし、日当・旅費交通費が別途発生する場合があります。 ※相続土地国庫帰属制度業務については、「遠方に住んでいて手放したい」「土地の管理の負担が大きい」といった理由により、相続した土地を手放したいといったお問い合わせが増えていることを踏まえ、所有者不明土地の予防に貢献できるように全国対応いたします。
相続土地国庫帰属制度業務の業務地域
(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)
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