建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?

建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?
建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?

1 建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?

1 建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?

建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?

「昭和43年10月17日日記第242号松山地方法務局長照会昭和43年12月23日民事三発第1075号民事第三課長回答」を踏まえると、建物滅失登記を相続人の一人から申請して差し支えないと考えることができます。

建物表題部変更登記、建物滅失登記などの報告的登記の申請は、民法第252条の規定する保存行為として共有者の一人から申請することができるとされており、建物滅失登記を相続人の一人から申請して差し支えないと考えることができます。

私も実際に、建物滅失登記を相続人の一人から登記申請したことがあります。

建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。

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