葛飾区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)

~建物を解体したとき~
事例紹介
・東京都葛飾区 申請人が建物所有者の相続人
・東京都足立区 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
報酬額(税込)
・建物滅失登記(解体証明書あり) 5万円~
・建物滅失登記(解体証明書なし) 7万円~
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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。

建物がある土地は相続土地国庫帰属制度の却下要件に当てはまるので、建物滅失登記を完了した後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請をした方がよいと思います。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?」をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

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建物滅失登記業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
建物所有者以外の者は建物滅失登記を申請することができません。
なお、建物所有者の相続人であれば、相続人の一人からでも建物滅失登記を申請することができます。
また、建物所有者が共有である場合は、共有者の一人からでも建物滅失登記を申請することができます。
詳細は、
をご覧ください。

自分の土地に、実際にはもう存在しない他人名義の建物が登記されたままである場合であっても、土地所有者は建物滅失登記を申請することができません。
詳細は、
・現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?
をご覧ください。

また、「住民票の写し、戸籍の附票の写し」などといった住所の変更を称する書面又は情報を提供すれば、住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請できると考えられます。
詳細は、
・住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
をご覧ください。

そして、抵当権抹消登記及び根抵当抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができます。
建物滅失登記の申請時に「抵当権者の承諾書」「根抵当権者の承諾書」を添付する必要はないとされています。
詳細は、
・抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
・建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
・根抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
・建物滅失登記の申請時に根抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
をご覧ください。

実務上、建物滅失登記申請時に建物滅失証明情報を添付する取扱いがされています。
建物滅失証明情報となる具体例は次のとおりです。
① 建物を取り壊した工事請負人の証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
② 建物が火災により滅失した場合には、管轄の消防署が発行する罹災証明書。
③ 建物が災害により滅失した場合には、市町村長が発行する罹災証明書。

法務局へ建物滅失登記申請をします。
代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。
建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はないとされています。
ただし、建物滅失証明情報を添付することができない場合は、申請人の印鑑証明書を求められる可能性があります。
詳細は、
・建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はありますか?
をご覧ください。

滅失建物の登記記録が閉鎖されます。
建物滅失登記の内容が閉鎖登記事項証明書に反映されているか確認します。
建物滅失登記業務の記事一覧
建物滅失登記業務の記事一覧
- 現地にない他人名義の建物に関し、建物敷地の土地所有者は、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物を解体移転した場合は、建物滅失登記が必要ですか?
- 住所変更登記をせずに建物滅失登記を申請することはできますか?
- 不動産登記できる建物の認定要件とはなんですか?
- 建物滅失登記を共有者の一人から申請することはできますか?
- 建物滅失登記を相続人の一人から申請することはできますか?
- 建物滅失登記に必要な添付情報はどのようなものがありますか?
- 建物滅失登記の申請時に申請人の印鑑証明書を添付する必要はありますか?
- 抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物滅失登記の申請時に抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
- 根抵当権抹消登記をせずに、建物滅失登記を申請することができますか?
- 建物滅失登記の申請時に根抵当権者の承諾書を添付する必要はありますか?
「各市町村別の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
- 千代田区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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- 港区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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- 葛飾区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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葛飾区は、足立区・江戸川区・墨田区・松戸市・三郷市・八潮市に接しています。
建物の所在が葛飾区の建物滅失登記の申請先は、「東京法務局 城北出張所」です。
不動産登記法第57条の規定により、建物が滅失した日から1月以内に、建物滅失登記を申請する必要があります。また、不動産登記法第164条の規定により、当該申請を怠ったときは10万円以下の過料に処するとされています。
※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「建物滅失登記」を業として行うことができないとされています。
※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) (非調査士等の取締り) 第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。 3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【葛飾区地名一覧】青戸、奥戸、お花茶屋、金町、金町浄水場、鎌倉、亀有、小菅、柴又、白鳥、新小岩、高砂、宝町、立石、新宿、西亀有、西新小岩、西水元、東金町、東新小岩、東立石、東堀切、東水元、東四つ木、細田、堀切、水元、水元公園、南水元、四つ木

