練馬区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
建物を全て取り壊したときはご相談ください
営業時間:平日8時半~17時
事例紹介
・東京都葛飾区 申請人が建物所有者の相続人
・東京都足立区 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人
・建物滅失登記(解体証明書あり) 5万円~
・建物滅失登記(解体証明書なし) 7万円~
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建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。
建物がある土地は相続土地国庫帰属制度の却下要件に当てはまるので、建物滅失登記を完了した後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請をした方がよいと思います。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?」をご覧ください。
相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
実務上、建物滅失登記申請時に建物滅失証明情報を添付する取扱いがされています。
建物滅失証明情報となる具体例は次のとおりです。
① 建物を取り壊した工事請負人の証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
② 建物が火災により滅失した場合には、管轄の消防署が発行する罹災証明書。
③ 建物が災害により滅失した場合には、市町村長が発行する罹災証明書。
「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしていないかどうか調査します。
法務局へ建物滅失登記申請をします。
代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限情報」が必要となります。
滅失建物の登記記録が閉鎖されます。
建物滅失登記の内容が閉鎖登記事項証明書に反映されているか確認します。
「各市町村別の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
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- 文京区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 台東区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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- 江東区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 品川区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 目黒区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 大田区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 世田谷区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 渋谷区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 中野区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 杉並区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 豊島区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都北区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 荒川区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 板橋区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 練馬区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 足立区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 葛飾区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江戸川区の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 市川市の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 船橋市の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)
練馬区は、板橋区・杉並区・豊島区・中野区・西東京市・武蔵野市・朝霞市・新座市・和光市に接しています。
建物の所在が練馬区の建物滅失登記の申請先は、「東京法務局 練馬出張所」です。
不動産登記法第57条の規定により、建物が滅失した日から1月以内に、建物滅失登記を申請する必要があります。また、不動産登記法第164条の規定により、当該申請を怠ったときは10万円以下の過料に処するとされています。
※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「建物滅失登記」を業として行うことができないとされています。
※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) (非調査士等の取締り) 第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。 3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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