建物滅失登記

建物を全て取り壊したときはご相談ください

建物滅失登記
~建物を解体したとき~

事例紹介

東京都葛飾区 申請人が建物所有者の相続人
東京都足立区 申請人が建物所有者(成年被後見人)の成年後見人

報酬額(税込)
建物滅失登記(解体証明書あり) 5万円~
建物滅失登記(解体証明書なし) 7万円~
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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。

建物がある土地は相続土地国庫帰属制度の却下要件に当てはまるので、建物滅失登記を完了した後に、相続土地国庫帰属制度の承認申請をした方がよいと思います。
詳細は、「相続土地国庫帰属制度の承認申請前に建物滅失登記をする必要はありますか?」をご覧ください。

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地を国が引き取る制度であり、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的に、令和5年4月27日から始まりました。
申請者自身で申請書等を作成することが難しい場合は、弁護士、司法書士及び行政書士に申請書等の作成代行を依頼することができます。
土地の境界が分からない場合は、事前に土地の筆界の専門家である土地家屋調査士に相談することもできます。

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資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、建物図面等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

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建物滅失証明情報の取得

実務上、建物滅失登記申請時に建物滅失証明情報を添付する取扱いがされています。

建物滅失証明情報となる具体例は次のとおりです。

① 建物を取り壊した工事請負人の証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。

② 建物が火災により滅失した場合には、管轄の消防署が発行する罹災証明書。

③ 建物が災害により滅失した場合には、市町村長が発行する罹災証明書。 

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現地調査

「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしていないかどうか調査します。

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建物滅失登記申請

法務局へ建物滅失登記申請をします。

代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限情報」が必要となります。

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建物滅失登記完了

滅失建物の登記記録が閉鎖されます。

建物滅失登記の内容が閉鎖登記事項証明書に反映されているか確認します。

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納品
「各市町村別の建物滅失登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
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