【事例紹介】東京都足立区 土地分筆登記 電子基準点のみを既知点とするスタティック法によるGNSS観測を実施した事例
土地分筆登記とは?

~分筆したいとき~
相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。
事例紹介
・東京都足立区 土地分筆登記 電子基準点のみを既知点とするスタティック法によるGNSS観測を実施した事例
報酬額(税込)
・土地分筆登記 10万円~
※別途土地境界確定測量を当事務所へご依頼いただく必要があります。
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(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)
土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
そして、土地境界確定測量を行うことで、「境界トラブルの予防」「不動産売却や融資の円滑化」「土地分筆登記の実現」といったメリットが期待されます。逆に、土地境界確定測量を先延ばしにしてしまうと、「災害時の境界復元が困難」「ブロック塀などの越境物の未解決」「相続時のトラブル発生」といったリスクが懸念されます。

土地分筆登記業務の流れ
土地分筆登記を申請する前に分筆対象地の境界を確定させておく必要があります。
土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

どのような事情により土地分筆登記を申請するのかどうかお伺いしながら、分割点を確認します。
以下のような場合に、分筆登記を行います。
・不動産の一部を売却する場合
・相続した土地を相続人で分ける場合
・土地の一部に抵当権を設定する場合
例.金融機関から融資を受ける際、土地の全てに抵当権を設定するのではなく、土地の一部に抵当権を設定する場合
・土地区画整理事業の従前地を分筆する場合
・土地の一部を別の地目として利用する場合
例.農地の一部を駐車場として利用する場合
分割点に基づき、地積測量図案を作成します。
地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記申請をします。
法務局へ地積測量図が備え付けられます。
また、土地分筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。
土地分筆登記業務の記事一覧
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不動産の『入口(新築・未登記)』から、『出口戦略(確定測量・相続土地国庫帰属制度)』までの長期的な視点でのコンサルティング
当事務所は、建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた確定測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。
代表の池田卓司は、『家庭の法と裁判54』への執筆、『週刊現代』『日本経済新聞』への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)も務めました。

代表者挨拶(土地家屋調査士・行政書士 池田卓司)及び関連業務(未登記建物・増築未登記・分筆・測量・相続土地国庫帰属制度など)については、まずは事務所ホームページのトップページ(ホーム(Home))をご覧ください。

必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。
代表が実際にお会いしたことがある相続・不動産業務の専門家の方のホームページも載せています。
詳細は、「相続・不動産業務の専門家一覧」をご覧ください。

事件概要
- 事件名 土地分筆登記
- 所在 東京都足立区
- 道路境界 未確定
- 業務期間 約6ヶ月
一筆の土地の中に建物が複数あるので、建物ごとに土地を分けたいというご相談を受けました。
土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
不動産の一部を売却する場合、相続した土地を相続人で分ける場合などに土地分筆登記を行います。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、道路境界確定図、基準点成果表等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

測量を行う旨と境界立会へのご協力のお願いをします。
測量地に係る資料(境界確認書等)を所持しているかどうか確認する場合もあります。
近傍に使用できる基本三角点等が存しないため、スタティック法によるGNSS測量を行うことにしました。
まず、電子基準点4点を与点として3級基準点相当である登記基準点を3点設置しました。
次に、新設した3級基準点相当の登記基準点3点を与点として、トータルステーションにより4級基準点相当の金属鋲を設置しました。
そして、トータルステーションにより既存の境界標及び恒久的地物等を測量します。
基礎測量で得た境界確定の要素、及び資料調査に基づき収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、境界点を検討します。
画地調整による境界点を土地所有者様及び隣接土地所有者様へ確認いただきます。
境界点に既存の境界標がない場合などは、新たに境界標を設置します。
土地所有者様及び隣接土地所有者様で境界確認書を締結いただきます。
足立区が道路管理者である道路と申請地の境界に関し、現況との整合性を確認した上で、申請書一式を足立区へ提出しました。
そして、申請後に道路水路区域管理図を受領しました。
分割点に基づき、地積測量図案を作成します。
地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記申請をします。
スタティック法によるGNSS測量をしたので、「世界測地系(測地成果2024)」の地積測量図を作成しました。
東京23区内では、「世界測地系(測地成果2024)」の地積測量図が作成されることが珍しいようで、東京法務局城北出張所管内(足立区・葛飾区)では、当事務所が初めて「世界測地系(測地成果2024)」の地積測量図を作成しました。

法務局へ地積測量図が備え付けられます。
また、土地分筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県の土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び相続土地国庫帰属制度・農地転用に関するご相談を承っています。
お問い合わせ
お問い合わせは、お問い合わせフォーム、電話又はメール(t.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)でお願いします。
必要事項入力後、「お問い合わせする」を押してください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。
【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記・建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
・相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。

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