未登記建物はそのまま売却できない?売主が行う建物表題登記の費用と手順
建物表題登記とは?

~建物を新築したとき~
~未登記建物を登記させたいとき~
事例紹介
・千葉県市川市 未登記建物を遺産分割協議書により法定相続人の1人が単独で相続し、屋根葺き替え工事による構造変更がある事例
報酬額(税込)
・建物表題登記(新築) 10万円~
・建物表題登記(未登記建物) 15万円~
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建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

そして、未登記建物を放置してしまうと、「相続人調査が困難」「売却がスムーズに進まない」「新築時よりも登記費用が高くなる」いった懸念が考えられます。未登記建物とは、登記記録がない建物のことをいいます。
詳細は、
「相続した実家が未登記建物だった場合は?未登記建物の「建物表題登記」について土地家屋調査士が解説します。」
「未登記建物はそのまま売却できない?売主が行う建物表題登記の費用と手順」
をご覧ください。

建物表題登記業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、建物の存する所在地番を判断します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
固定資産評価証明書の郵送請求については、「固定資産評価証明書の郵送請求について」をご覧ください。
所有権証明情報により、所有者を判断します。所有権証明情報となる具体例は次のとおりです。
詳細は、「不動産登記において所有権証明情報とはなんですか?」をご覧ください。
① 建築基準法に基づく確認済証。
② 建築基準法に基づく検査済証。
③ 工事完了引渡証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
④ 固定資産税の納付証明書
⑤ 相続証明書(遺産分割協議書など)
⑥ 建築主事の行政証明書
「建築台帳記載事項証明書」などと呼ばれるものであって、建築確認を受けた建築物の主要な内容を証明書として取得することができます。確認済証、検査済証を紛失した場合などに用いられます。
⑦ 火災保険加入証書

建物の存する所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

また、建物が建っている土地の登記記録の地目と現況地目が異なるような場合は、土地地目変更登記についての調査も行います。
土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。

「定着性」「外気分断性」「用途性」「取引性」などから登記できる建物の要件を満たしているかどうか調査します。

資料調査及び現地調査の結果から、建物の「種類」「構造」「屋根」を判断します。
屋根の種類が2種類ある場合は、「床面積に参入しない部分の屋根」及び「床面積に参入する部分の屋根面積の30%未満の種類の屋根」については表示の対象しません。この場合において、屋根の種類が「かわらぶき」と「亜鉛メッキ鋼板ぶき」の2種類である場合は、「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」というように表示するものとされています。
詳細は、
・建物の屋根が2種類以上ある場合は、どのように登記されますか?
をご覧ください。

建物の各部分の測定結果から、床面積算定の区画及び参入・不算入部分を判断し、床面積を算定します。
建物図面及び各階平面図を作成し、法務局へ建物表題登記申請をします。
登記申請時は、「所有権証明情報」「住所証明情報」「建物図面」「各階平面図」「代理権限証明情報」などを添付します。
申請人が個人の場合は「住民票の写し」「戸籍の附票の写し」が住所証明情報となります。
申請人が法人の場合は「登記事項証明書」などが住所証明情報となります。
代理人によって申請するときは、委任状などの「代理権限証明情報」が必要となります。
法務局へ建物図面及び各階平面図が備え付けられます。
また、建物表題登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
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- 船橋市の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 浦安市の建物表題登記(新築した・未登記建物を登記させたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
1 未登記建物はそのまま売却できない?売主が行う建物表題登記の費用と手順
未登記建物とは?
- 固定資産税の納税通知書は届いているのに、法務局には建物の登記記録がない
- 実家を相続したので、登記事項証明書を取得しようとしたら、該当する建物がなかった
- 実家を売却しようと相談したら、建物が登記されていないと言われた
未登記建物とは、登記記録がない建物のことをいいます。
建物の外観や内部を見ただけでは、未登記建物かどうかの判断はできません。
法務局に建物の登記記録がない場合や固定資産税の納税通知書に「未登記」という記載がある場合は、未登記建物である可能性が高いと思います。
登記されている建物の場合は、新築時に建物表題登記をしていることが多いです。
建物表題登記をした後でないと、「所有権保存登記」「所有権保存登記」「所有権移転登記」をすることができません。
例えば、金融機関からの融資で建物を建てる場合は、抵当権設定登記をすることが多いと思います。
そのため、抵当権設定登記をする前段階として、建物の物理的現況を明らかにするために「建物表題登記」をすることになります。
建物表題登記とは、登記されていない建物について、初めて登記記録の表題部を開設し、その物理的状況を明らかにする登記です。建物が新築、改築等により建築され登記すべき建物が生じた場合や建物が既に存在しているのに未だにその登記がされていない場合は、建物表題登記を申請することになります。

未登記建物はそのまま売却できる?
未登記建物のままだと、所有権移転登記ができません。また、金融機関からの融資を利用する場合は、未登記建物のままだと抵当権設定登記ができません。特に、金融機関からの融資を利用する場合に未登記建物の場合を売却しようとするときに、「建物表題登記をしないと購入できない」と買主から言われる可能性が高いです。
自己資金で未登記建物のまま購入する買主を見つければ、建物表題登記をせずに売却できます。しかし、買主にとっても、権利関係が不安定になるリスクがあるので、購入後に買主側で未登記建物の建物表題登記をする可能性が高いと考えられます。建物表題登記の費用負担を買主側で負うということは、未登記建物の売却金額の下落にもつながる可能性が高いです。

未登記建物の建物表題登記の費用は?
新築の建物表題登記であれば税込10万円程度で対応してもらえることが多いですが、未登記建物の建物表題登記の場合は税込15万円以上かかる可能性があります。
未登記建物の建物表題登記費用は、新築時よりも高い可能性が高いです。建物の図面が残っていない場合も少なくなく、所有権証明情報(例.建築基準法に基づく確認済証及び検査済証、工事引渡完了証明書など)が揃っていない場合も多々あります。
建物表題登記を申請するためには、所有権証明情報により、所有者を判断します。
建物の原始取得者が亡くなっている場合は、「原始取得者(被相続人)」と「現所有者(相続人)」との間に相続が発生していることが分かる書類(遺産分割協議書など)が必要になります。
そのため、原始所有者が亡くなってから時間が経ってしまうと、法定相続人が多数になるため所有者の特定が困難になります。
未登記建物の原始所有者が亡くなっていて、所有権証明情報が不足していて、建物の図面が残っていない場合の建物表題登記の費用は、税込20万円を超える場合も少なくありません。

建物表題登記の手順
未登記建物を登記されている建物にするためには、建物表題登記をする必要があります。
建物表題登記の手順について、簡単に説明します。
資料調査→現地調査→建物図面・各階平面図作成→建物表題登記申請という流れになります。
資料調査では、建物の存する所在地番や所有権証明情報により、誰が所有者なのか判断します。
現地調査では、建物の床面積を調べる必要があるため、建物の測量が必要です。

建物表題登記をすれば安心です
未登記建物を放置してしまうと、「相続人調査が困難」「売却がスムーズに進まない」「新築時よりも登記費用が高くなる」いった懸念が考えられます。
未登記建物であることが分かった場合は、気づいたときに速やかに「建物表題登記」をしておいた方が良いと思います。
未登記建物の場合は、建物の測量以上に、所有権証明情報の調査に手間がかかることが多いです。
特に、相続が発生していて原始所有者が亡くなっている場合は、資料が全て揃わない場合がほとんどです。
建物表題登記をするためには、資料調査だけではなく、床面積を把握するための測量と図面作成が必要になります。
未登記建物の売却を検討されている場合は、土地家屋調査士へご相談ください。
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