【事例紹介】東京都足立区 土地分筆登記 電子基準点のみを既知点とするスタティック法によるGNSS観測を実施した事例
- 事件名 土地分筆登記
- 所在 東京都足立区
- 道路境界 未確定
- 業務期間 約6ヶ月
一筆の土地の中に建物が複数あるので、建物ごとに土地を分けたいというご相談を受けました。
土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
不動産の一部を売却する場合、相続した土地を相続人で分ける場合などに土地分筆登記を行います。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があり、登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、道路境界確定図、基準点成果表等)を調査します。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

測量を行う旨と境界立会へのご協力のお願いをします。
測量地に係る資料(境界確認書等)を所持しているかどうか確認する場合もあります。
近傍に使用できる基本三角点等が存しないため、スタティック法によるGNSS測量を行うことにしました。
まず、電子基準点4点を与点として3級基準点相当である登記基準点を3点設置しました。
次に、新設した3級基準点相当の登記基準点3点を与点として、トータルステーションにより4級基準点相当の金属鋲を設置しました。
そして、トータルステーションにより既存の境界標及び恒久的地物等を測量します。
基礎測量で得た境界確定の要素、及び資料調査に基づき収集した既存資料とを照合・点検し、面積、辺長の調整計算を行い、周辺土地との均衡調整を図り、境界点を検討します。
画地調整による境界点を土地所有者様及び隣接土地所有者様へ確認いただきます。
境界点に既存の境界標がない場合などは、新たに境界標を設置します。
土地所有者様及び隣接土地所有者様で境界確認書を締結いただきます。
足立区が道路管理者である道路と申請地の境界に関し、現況との整合性を確認した上で、申請書一式を足立区へ提出しました。
そして、申請後に道路水路区域管理図を受領しました。
分割点に基づき、地積測量図案を作成します。
地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記申請をします。
スタティック法によるGNSS測量をしたので、「世界測地系(測地成果2024)」の地積測量図を作成しました。
東京23区内では、「世界測地系(測地成果2024)」の地積測量図が作成されることが珍しいようで、東京法務局城北出張所管内(足立区・葛飾区)では、当事務所が初めて「世界測地系(測地成果2024)」の地積測量図を作成しました。

法務局へ地積測量図が備え付けられます。
また、土地分筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県の土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用に関するご相談を承っています。
お問い合わせは、電話(03-4500-0688)又はお問い合わせフォームへの入力をお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。



