建物滅失登記に必要な添付情報はどのようなものがありますか?
建物滅失登記に必要な添付情報はどのようなものがありますか?
1 建物滅失登記に必要な添付情報はどのようなものがありますか?
1 建物滅失登記に必要な添付情報はどのようなものがありますか?
これを添付しなければならないといった規定はありませんが、実務上、建物滅失登記申請時に建物滅失証明情報を添付する取扱いがされています。
建物滅失証明情報となる具体例は次のとおりです。
① 建物を取り壊した工事請負人の証明書。証明書の真実性を担保するために、印鑑証明書を添付し、工事請負人が法人の場合は、その法人の会社法人等番号もあわせて提供します。
② 建物が火災により滅失した場合には、管轄の消防署が発行する罹災証明書。
③ 建物が災害により滅失した場合には、市町村長が発行する罹災証明書。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
現地が更地になった後も、建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は、建物滅失登記を行う必要があります。