練馬区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
練馬区は、板橋区・杉並区・豊島区・中野区・西東京市・武蔵野市・朝霞市・新座市・和光市に接しています。
土地の所在が練馬区の土地合筆登記の申請先は、「東京法務局 練馬出張所」です。
土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。
相互に接続しない土地は土地合筆登記をすることができません。
また、地目又は所有者が異なる土地は土地合筆登記をすることができません。
※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「土地合筆登記」を業として行うことができないとされています。
※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) (非調査士等の取締り) 第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。 3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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