足立区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

足立区の土地分筆登記(相続・贈与・売買等により土地を分けたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
土地分筆登記
~分筆したいとき~
相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。

報酬額(税込)
・土地分筆登記 10万円~
※別途土地境界確定測量を当事務所へご依頼いただく必要があります。
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

STEP
土地境界確定測量

土地分筆登記を申請する前に分筆対象地の境界を確定させておく必要があります。

STEP
分割点の確認

どのような事情により土地分筆登記を申請するのかどうかお伺いしながら、分割点を確認します。

以下のような場合に、分筆登記を行います。

・不動産の一部を売却する場合

・相続した土地を相続人で分ける場合

・土地の一部に抵当権を設定する場合

 例.金融機関から融資を受ける際、土地の全てに抵当権を設定するのではなく、土地の一部に抵当権を設定する場合

・土地区画整理事業の従前地を分筆する場合

・土地の一部を別の地目として利用する場合

 例.農地の一部を駐車場として利用する場合

STEP
地積測量図案の作成

分割点に基づき、地積測量図案を作成します。

STEP
土地分筆登記申請

地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記申請をします。

STEP
土地分筆登記完了

法務局へ地積測量図が備え付けられます。

また、土地分筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。

STEP
納品
「各市町村別の土地分筆登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

足立区は、荒川区・葛飾区・北区・川口市・草加市・八潮市に接しています。

土地の所在が足立区の土地分筆登記の申請先は、「東京法務局 城北出張所」です。

土地分筆登記の流れは、こちらです。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。 事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。

どのような事情により土地分筆登記を申請するのかどうかお伺いしながら、分割点を確認します。

以下のような場合に、分筆登記を行います。

・不動産の一部を売却する場合

・相続した土地を相続人で分ける場合

・土地の一部に抵当権を設定する場合

 例.金融機関から融資を受ける際、土地の全てに抵当権を設定するのではなく、土地の一部に抵当権を設定する場合

・土地区画整理事業の従前地を分筆する場合

・土地の一部を別の地目として利用する場合

 例.農地の一部を駐車場として利用する場合

※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「土地分筆登記」を業として行うことができないとされています。

※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。

土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)
(非調査士等の取締り)
第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

【足立区地名一覧】青井、足立、綾瀬、伊興、伊興本町、入谷、入谷町、梅島、梅田、扇、大谷田、興野、小台、加賀、加平、北加平町、栗原、弘道、江北、古千谷、古千谷本町、佐野、皿沼、鹿浜、島根、新田、神明、神明南、関原、千住、千住曙町、千住旭町、千住東、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町、千住宮元町、千住元町、千住柳町、竹の塚、辰沼、中央本町、椿、東和、舎人、舎人公園、舎人町、中川、西綾瀬、西新井、西新井栄町、西新井本町、西伊興、西伊興町、西加平、西竹の塚、西保木間、花畑、東綾瀬、東伊興、東保木間、東六月町、一ツ家、日ノ出町、平野、保木間、保塚町、堀之内、南花畑、宮城、六木、本木、元木東町、本木西町、本木南町、本木北町、谷在家、谷中、柳原、六月、六町

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