【事例紹介】東京都葛飾区 建物滅失登記 申請人が建物所有者の相続人
事件概要
- 事件名 建物滅失登記
- 所在 東京都葛飾区
- 申請人 建物所有者の相続人
- 取壊証明書 なし
- 業務期間 約1ヶ月
自宅を建て替えるため、建物を取り壊したときに建物滅失登記がされていませんでした。 所有者は既に亡くなっており、取壊証明書は現存しておらず、建物解体工事施工者についても不明でした。 解体工事前に建物が存在していたことを航空写真により確認しました。 建物を取り壊してから長期間経った後に建物滅失登記を申請する場合は、 取壊証明書が現存していない、建物解体工事施工者が分からないことが多いです。 また、亡くなった建物所有者と申請人となる相続人との関係性を確認するための戸籍調査が別途必要となるため、相続人の方の負担が増えます。 さらに、解体工事前に建物が存在していたかどうかの確認も難しくなってしまいます。 土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。 当事務所では、東京都・千葉県・埼玉県の土地・建物の調査・測量・登記(分筆・地目変更・合筆・表題・表題部変更・滅失)及び農地転用に関するご相談を承っています。 お問い合わせは、電話(047-707-3412)又はお問い合わせフォームへの入力をお願いします。 どうぞよろしくお願いいたします。