目黒区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
土地の現況・利用目的が変わったときはご相談ください
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事例紹介
・土地地目変更登記 6万円~
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土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。
※農地(田、畑)を農地以外の地目に土地地目変更登記を行う場合は、原則、事前に農地転用手続を行う必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、土地の所在地番を判断します。
また、その所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記記録上の地目と実際の土地の状況が異なるかどうか確認します。一筆の土地に2種類以上の地目は認められておらず、土地全体の状況を観察して判断します。
法務局へ土地地目変更登記申請をします。
土地地目変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
土地地目変更登記業務の記事一覧
「各市町村別の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
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目黒区は、大田区・品川区・渋谷区・世田谷区に接しています。
土地の所在が目黒区の土地地目変更登記の申請先は、「東京法務局 渋谷出張所」です。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。
不動産登記法第37条の規定により、地目が変更した日から1月以内に、土地地目変更登記を申請する必要があります。また、不動産登記法第164条の規定により、当該申請を怠ったときは10万円以下の過料に処するとされています。
※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「土地地目変更登記」を業として行うことができないとされています。
※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) (非調査士等の取締り) 第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。 3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【目黒区地名一覧】青葉台、大岡山、大橋、柿の木坂、上目黒、五本木、駒場、下目黒、自由が丘、洗足、平町、鷹番、中央町、中町、中根、中目黒、原町、東が丘、東山、碑文谷、三田、緑が丘、南、目黒、目黒本町、八雲、祐天寺