数筆の土地を一筆の土地にしたいときはご相談ください
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・土地合筆登記 10万円~
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土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。
土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。
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資料調査
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、土地の所在地番を判断します。
また、その所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
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土地合筆登記の制限に該当しないかどうかの調査
相互に接続しない土地は土地合筆登記をすることができません。
また、地目又は所有者が異なる土地は土地合筆登記をすることができません。
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土地合筆登記申請
法務局へ土地合筆登記申請をします。
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土地合筆登記完了
登記識別情報が発行されます。
また、土地合筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。
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納品
「各市町村別の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
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- 港区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 新宿区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 文京区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 台東区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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