被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することはできますか?

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土地合筆登記とは?

土地合筆登記
~数筆の土地を1筆にしたいとき~

報酬額(税込)
・土地合筆登記 10万円~
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ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。
土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。
複数の土地を一つに!土地合筆登記とは?
複数の土地を一つに!土地合筆登記とは?

土地合筆登記業務の流れ

STEP
資料調査

法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、土地の所在地番を判断します。

また、その所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。

建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

建物滅失登記、お忘れなく
建物滅失登記、お忘れなく

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。

STEP
土地合筆登記の制限に該当しないかどうかの調査

相互に接続しない土地は土地合筆登記をすることができません。

また、地目又は所有者が異なる土地は土地合筆登記をすることができません。

STEP
土地合筆登記申請

法務局へ土地合筆登記申請をします。

STEP
土地合筆登記完了

登記識別情報が発行されます。

また、土地合筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。

STEP
納品

土地合筆登記業務の記事一覧

「各市町村別の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

不動産の『入口』から、『出口戦略(確定測量・相続土地国庫帰属制度)』までの長期的な視点でのコンサルティング

当事務所は、建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

代表の池田卓司は、『家庭の法と裁判54』への執筆、『週刊現代』『日本経済新聞』への取材協力も務めました。

代表者挨拶(土地家屋調査士・行政書士 池田卓司)及び関連業務(未登記建物・分筆・相続土地国庫帰属制度などについては、まずは事務所ホームページのトップページ(ホーム(Home))をご覧ください。

土地家屋調査士・行政書士 池田卓司
土地家屋調査士・行政書士 池田卓司

1 被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することはできますか?

被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することはできますか?

登記申請時に「相続人であることを証する情報(被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、法定相続情報など)」を添付情報とすることで、相続登記を申請せずに、被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することができます。

私も実際に、被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請したことがあります。

複数の土地を一つに!土地合筆登記とは?
複数の土地を一つに!土地合筆登記とは?

土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。
土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。

土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。
土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。

どのような場合において、被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請するのかについて説明します。

例えば、相続した相互に接続している土地を相続人同士で分けたいときにおいて、まず当該土地の合筆登記を済ませた上で、被相続人名義の分筆登記を相続人から申請する場合が考えられます。

そうすることで、分筆登記後の土地の筆数を相続人の数と同じにすることができます。

実務的には、被相続人名義の土地の分筆登記を済ませた後に、法定相続人全員が合意した遺産分割協議書により、被相続人名義の土地の半分「甲」をAさん、もう半分「乙」をBさんが相続するようにした上で、「甲」に関し被相続人名義からAさんへの相続登記、「乙」に関し被相続人名義からBさんへの相続登記を申請することが多いのではないかと思います。

この場合だと、原則、法定相続人全員で土地分筆登記を申請する必要がありますが、遺産分割協議書には登記完了後の地積測量図を添付することができます。

私も実際に、被相続人名義の土地の分筆登記を相続人から申請したことがあります。

一方、被相続人名義の分筆登記を済ませずに、法定相続人全員が合意した遺産分割協議書により、被相続人名義の土地の半分「甲」をAさん、もう半分「乙」をBさんが相続するようにした上であれば、Aさん又はBさん一人から自分自身が相続する被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請できると考えられます。

しかし、遺産分割協議書作成時にはまだ地積測量図がないので、現況測量図等を添付するなどして「甲」「乙」の土地の場所を特定できるようにする必要があると考えられます。

しかし、現況測量図は土地の境界を明らかに示した図面ではないので、土地分筆登記を申請するときは、原則、事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。

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お問い合わせは、お問い合わせフォーム電話又はメールt.ikeda◯ikd-office.com ※送信時は◯を@に変更してください。)でお願いします。
必要事項入力後、「お問い合わせする」を押してください。
担当者より折り返しご連絡させていただきます。

【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記・建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
・相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。

公図、登記事項証明書、地積測量図、写真など現地が分かる資料をご用意いただけると判断しやすいです。

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