被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することはできますか?

被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することはできますか?
被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することはできますか?

1 被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することはできますか?

1 被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することはできますか?

被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することはできますか?

登記申請時に「相続人であることを証する情報(被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本、法定相続情報など)」を添付情報とすることで、相続登記を申請せずに、被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請することができます。

私も実際に、被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請したことがあります。

土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。
土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。

どのような場合において、被相続人名義の土地の合筆登記を相続人から申請するのかについて説明します。

例えば、相続した相互に接続している土地を相続人同士で分けたいときにおいて、まず当該土地の合筆登記を済ませた上で、被相続人名義の分筆登記を相続人から申請する場合が考えられます。

そうすることで、分筆登記後の土地の筆数を相続人の数と同じにすることができます。

実務的には、被相続人名義の土地の分筆登記を済ませた後に、法定相続人全員が合意した遺産分割協議書により、被相続人名義の土地の半分「甲」をAさん、もう半分「乙」をBさんが相続するようにした上で、「甲」に関し被相続人名義からAさんへの相続登記、「乙」に関し被相続人名義からBさんへの相続登記を申請することが多いのではないかと思います。

この場合だと、原則、法定相続人全員で土地分筆登記を申請する必要がありますが、遺産分割協議書には登記完了後の地積測量図を添付することができます。

私も実際に、被相続人名義の土地の分筆登記を相続人から申請したことがあります。

一方、被相続人名義の分筆登記を済ませずに、法定相続人全員が合意した遺産分割協議書により、被相続人名義の土地の半分「甲」をAさん、もう半分「乙」をBさんが相続するようにした上であれば、Aさん又はBさん一人から自分自身が相続する被相続人名義の土地の分筆登記を相続人の一人から申請できると考えられます。

しかし、遺産分割協議書作成時にはまだ地積測量図がないので、現況測量図等を添付するなどして「甲」「乙」の土地の場所を特定できるようにする必要があると考えられます。

しかし、現況測量図は土地の境界を明らかに示した図面ではないので、土地分筆登記を申請するときは、原則、事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。

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