葛飾区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)

~数筆の土地を1筆にしたいとき~
報酬額(税込)
・土地合筆登記 10万円~
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土地合筆登記とは?
土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。
土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。


土地合筆登記業務の流れ
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、土地の所在地番を判断します。
また、その所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。

公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
相互に接続しない土地は土地合筆登記をすることができません。
また、地目又は所有者が異なる土地は土地合筆登記をすることができません。
法務局へ土地合筆登記申請をします。
登記識別情報が発行されます。
また、土地合筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。
土地合筆登記業務の記事一覧
「各市町村別の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
- 千代田区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都中央区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 港区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 新宿区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 文京区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 台東区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 墨田区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江東区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 品川区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 目黒区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 大田区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 世田谷区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 渋谷区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 中野区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 杉並区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 豊島区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 東京都北区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 荒川区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 板橋区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 練馬区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 足立区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 葛飾区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 江戸川区の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 市川市の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
- 船橋市の土地合筆登記(数筆の土地を一筆の土地にしたいときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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Googleマップのクチコミ
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葛飾区は、足立区・江戸川区・墨田区・松戸市・三郷市・八潮市に接しています。
土地の所在が葛飾区の土地合筆登記の申請先は、「東京法務局 城北出張所」です。
土地合筆登記とは、数筆の土地を合筆して一筆の土地とする登記です。土地分筆登記と異なり、土地境界確定測量は必須ではありません。登記完了後に登記識別情報が発行されます。
相互に接続しない土地は土地合筆登記をすることができません。
また、地目又は所有者が異なる土地は土地合筆登記をすることができません。
※土地家屋調査士法第68条第1項の規定により、土地家屋調査士ではない者が他人の依頼を受けて「土地合筆登記」を業として行うことができないとされています。
※また、土地家屋調査士法第73条の規定により、同法第68条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するとされています。
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号) (非調査士等の取締り) 第六十八条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。 2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。 3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第七十三条 第六十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 協会が第六十八条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
【葛飾区地名一覧】青戸、奥戸、お花茶屋、金町、金町浄水場、鎌倉、亀有、小菅、柴又、白鳥、新小岩、高砂、宝町、立石、新宿、西亀有、西新小岩、西水元、東金町、東新小岩、東立石、東堀切、東水元、東四つ木、細田、堀切、水元、水元公園、南水元、四つ木

