土地の現況・利用目的が変わったときはご相談ください
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事例紹介
・土地地目変更登記 6万円~
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土地地目変更登記とは、土地の現況又は利用目的が変更した結果、登記されている地目以外の地目となった場合に、登記記録上の地目を同じように変更する登記をいいます。
地目は、土地の主な用途により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分し定められています。
※農地(田、畑)を農地以外の地目に土地地目変更登記を行う場合は、原則、事前に農地転用手続を行う必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のもの(例.建物敷地、駐車場)にすることです。
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資料調査
法務局や官公庁の資料(公図、登記事項証明書、地積測量図、固定資産評価証明書等)を調査し、土地の所在地番を判断します。
また、その所在地番に別の建物の登記記録が残っていて、当該建物が既に取り壊し済みであるような場合は建物滅失登記についての調査も行います。
建物滅失登記とは、建物が消失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録を閉鎖するためにする登記です。
公図及び地積測量図の郵送請求については、「地図(公図)、地積測量図等の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
登記事項証明書の郵送請求については、「登記事項証明書の郵送請求(請求方法・手数料・様式・記載例)について」をご覧ください。
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現地調査
登記記録上の地目と実際の土地の状況が異なるかどうか確認します。一筆の土地に2種類以上の地目は認められておらず、土地全体の状況を観察して判断します。
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土地地目変更登記申請
法務局へ土地地目変更登記申請をします。
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土地地目変更登記完了
土地地目変更登記の内容が登記事項証明書に反映されているか確認します。
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納品
土地地目変更登記業務の記事一覧
「各市町村別の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」
- 千代田区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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- 港区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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- 墨田区の土地地目変更登記(土地の現況・利用目的が変わったときは土地家屋調査士へご相談ください。)
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