隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がなくても分筆登記を申請することはできますか?

隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がなくても分筆登記を申請することはできますか?
隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がなくても分筆登記を申請することはできますか?

1 隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がなくても分筆登記を申請することはできますか?

1 隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がなくても分筆登記を申請することはできますか?

隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がなくても分筆登記を申請することはできますか?

「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)(以下「指針」といいます。)」を踏まえると、隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がなくても分筆登記を申請することができる場合はあると考えられます。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
原則、事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

指針第3の4⑵」において詳細が載っています。第3で「筆界が明確であるとは認められない場合における筆界の調査・認定」についての記載が載っており、4で「合理的な方法で探索をしてもなお隣接土地の所有権の登記名義人、共有登記名義人等の全部の者の所在等が知れない場合」についての記載が載っており、⑵で隣接土地の過去の所有権の登記名義人との間で筆界確認情報を作成している場合」についての記載が載っています。

当該筆界確認情報が土地分筆登記や土地地積更正登記等の筆界関係登記の申請時における筆界の調査・認定資料として採用されている場合は、法務局へ地積測量図が備え付けられて、当該登記の内容が登記事項証明書に反映されることになるため、隣接地の現在の土地所有者が存在しない場合だけではなく存在する場合であっても、当該土地所有者との境界確認書の提供を求めないとする考えもあるようです。

私も実際に、隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がない場合であっても分筆登記を申請したことがあります。

ただし、原則は、隣接地の現在の土地所有者との境界確認書が土地分筆登記の申請時には必要だと考えられるので、隣接地の過去の土地所有者との境界確認書がある場合は、必ず隣接地の現在の土地所有者との境界確認書がなくても分筆登記を申請することができるとは限らないと思います。

目次