土地分筆登記後の地番は、どのように定められますか?
1 土地分筆登記後の地番は、どのように定められますか?
1 土地分筆登記後の地番は、どのように定められますか?
- 土地分筆登記後の地番は、どのように定められますか?
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不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第98条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第67条により、地番の定め方について記載されています。
土地分筆登記後の地番の定め方に関し、まず具体例で説明します。
例えば、分筆前の土地の地番が「1番」、1番に支号のある土地がなく(≒1番1といったような土地がない。)、分筆後の土地の数が3筆の場合は、分筆後の地番は「1番1、1番2、1番3」となります。
そして、分筆前の土地の地番が「1番3」、1番に支号がある土地で最終の支号のある土地(≒いわゆる最終地番の土地)が「1番6」であって、分筆後の土地の数が3筆の場合は、分筆後の地番は「1番3、1番7、1番8」となります。
他にも色々と地番の定め方はあるので、詳細は、不動産登記事務取扱手続準則をご覧ください。
不動産登記規則
(地番)
第98条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。不動産登記事務取扱手続準則
(地番の定め方)
第67条 地番は、規則第98条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は、他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には、当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。
ただし、本番に支号のある土地を分筆する場合には、その1筆には、従来の地番を存し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(5) 前号本文の規定にかかわらず、規則第104条第6項に規定する場合には、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。
(6) 合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする。
(7) 特別の事情があるときは、第3号、第4号及び第6号の規定にかかわらず、適宜の地番を定めて差し支えない。
(8) 土地区画整理事業を施行した地域等においては、ブロック(街区)地番を付して差し支えない。
(9) 地番の支号には、数字を用い、支号の支号は用いない。
土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。