土地分筆登記後の地番は、どのように定められますか?

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土地分筆登記とは?

土地分筆登記
~分筆したいとき~
相続・贈与・または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。

事例紹介

東京都足立区 土地分筆登記 電子基準点のみを既知点とするスタティック法によるGNSS観測を実施した事例

報酬額(税込)
・土地分筆登記 10万円~
※別途土地境界確定測量を当事務所へご依頼いただく必要があります。
モデル事例の概算御見積金額はこちらです。

ご依頼の流れはこちらです。
(ご相談→概算御見積金額のご提示→正式御見積金額のご提示→業務着手)

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。
土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。
土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。

土地分筆登記業務の流れ

STEP
土地境界確定測量

土地分筆登記を申請する前に分筆対象地の境界を確定させておく必要があります。

土地境界確定測量とは、測量地の隣接所有者様と境界確認を行った上で、境界確認書を締結し、土地の境界を確定させる測量です。測量地と道路との境界が未確定の場合は、道路管理者への道路境界確定申請が必要な場合があります。

「土地境界確定測量」の進め方
「土地境界確定測量」の進め方
STEP
分割点の確認

どのような事情により土地分筆登記を申請するのかどうかお伺いしながら、分割点を確認します。

以下のような場合に、分筆登記を行います。

・不動産の一部を売却する場合

・相続した土地を相続人で分ける場合

・土地の一部に抵当権を設定する場合

 例.金融機関から融資を受ける際、土地の全てに抵当権を設定するのではなく、土地の一部に抵当権を設定する場合

・土地区画整理事業の従前地を分筆する場合

・土地の一部を別の地目として利用する場合

 例.農地の一部を駐車場として利用する場合

STEP
地積測量図案の作成

分割点に基づき、地積測量図案を作成します。

STEP
土地分筆登記申請

地積測量図を作成し、法務局へ分筆登記申請をします。

STEP
土地分筆登記完了

法務局へ地積測量図が備え付けられます。

また、土地分筆登記の内容が公図及び登記事項証明書に反映されているか確認します。

STEP
納品

土地分筆登記業務の記事一覧

「各市町村別の土地分筆登記(建物を全て取り壊したときは土地家屋調査士へご相談ください。)の記事一覧」

不動産の『入口(新築・土地分筆)』から、『出口戦略』までの長期的な視点でのコンサルティング

当事務所は、建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

代表の池田卓司は、『家庭の法と裁判54』への執筆、『週刊現代』『日本経済新聞』への取材協力も務めました。

代表者挨拶(土地家屋調査士・行政書士 池田卓司)及び関連業務(未登記建物・測量・相続土地国庫帰属制度などについては、まずは事務所ホームページのトップページ(ホーム(Home))をご覧ください。

土地家屋調査士・行政書士 池田卓司
土地家屋調査士・行政書士 池田卓司

1 土地分筆登記後の地番は、どのように定められますか?

土地分筆登記後の地番は、どのように定められますか?

不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第98条及び不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)第67条により、地番の定め方について記載されています。

土地分筆登記後の地番の定め方に関し、まず具体例で説明します。

例えば、分筆前の土地の地番が「1番」、1番に支号のある土地がなく(≒1番1といったような土地がない。)、分筆後の土地の数が3筆の場合は、分筆後の地番は「1番1、1番2、1番3」となります。

そして、分筆前の土地の地番が「1番3」、1番に支号がある土地で最終の支号のある土地(≒いわゆる最終地番の土地)が「1番6」であって、分筆後の土地の数が3筆の場合は分筆後の地番は「1番3、1番7、1番8」となります。

他にも色々と地番の定め方はあるので、詳細は、不動産登記事務取扱手続準則をご覧ください。

不動産登記規則

(地番)
第98条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2 地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。

不動産登記事務取扱手続準則

(地番の定め方)

第67条 地番は、規則第98条に定めるところによるほか、次に掲げるところにより定めるものとする。

(1) 地番は、他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。

(2) 抹消、滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は、特別の事情がない限り、再使用しない。

(3) 土地の表題登記をする場合には、当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。

(4) 分筆した土地については、分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。

ただし、本番に支号のある土地を分筆する場合には、その1筆には、従来の地番を存し、他の各筆には、本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。

(5) 前号本文の規定にかかわらず、規則第104条第6項に規定する場合には、分筆した土地について支号を用いない地番を存することができる。

(6) 合筆した土地については、合筆前の首位の地番をもってその地番とする。

(7) 特別の事情があるときは、第3号、第4号及び第6号の規定にかかわらず、適宜の地番を定めて差し支えない。

(8) 土地区画整理事業を施行した地域等においては、ブロック(街区)地番を付して差し支えない。

(9) 地番の支号には、数字を用い、支号の支号は用いない。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。
土地分筆登記がわかる!一筆の土地を、法的に複数の土地へ分割するための手続きです。

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【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
・建物業務(建物表題登記・建物滅失登記など):一都三県(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)を中心に、東北、中部、九州も受任実績があります。
・相続土地国庫帰属制度業務:全国対応。特にお問い合わせが多く、北は北海道から南は鹿児島県まで受任実績があります。

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執筆者

東京都中央区にある土地家屋調査士・行政書士事務所の代表です。
昭和62年生、福岡県福岡市出身、九州大学卒業、元葛飾区職員です。

不動産や相続の手続きは、人生でそう何度も経験することではありません。
「何から手をつければいいのか分からない」「誰に相談すればいいのか分からない」「専門的な内容が多くて難しい」といったお悩みや不安を抱えておられる方が多いのではないでしょうか。

当事務所は、単に測量や登記を行うだけの事務所ではありません。
目指すのは、「不動産の『入口』から、『出口戦略』までを描くパートナー」です。

建物の新築・増築未登記の解消や土地分筆といったスタートライン(入口)から、将来の相続・売却を見据えた測量、あるいは「相続土地国庫帰属制度」を活用した処分(出口)に至るまで、長期的な視点でのコンサルティングを提供いたします。

これを支えるのは、法律雑誌『家庭の法と裁判』への執筆、大手メディア(『週刊現代』・『日本経済新聞』)への取材協力、専門家向けのセミナー講師(新日本法規出版株式会社主催)などを通じて培った「最新の法知識」。
そして、物事の本質を法的に捉え、解決の糸口を見つけ出す確かな「リーガルマインド」です。
必要に応じて、弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士といった他士業とも綿密に連携し、「ワンストップ」で解決へと導きます。

【主な業務地域】
・土地業務(土地境界確定測量など):東京都中央区・葛飾区・江戸川区等の東京23区及び千葉県市川市
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