境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても分筆登記を申請することはできますか?

境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても分筆登記を申請することはできますか?
境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても分筆登記を申請することはできますか?

1 境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても分筆登記を申請することはできますか?

1 境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても分筆登記を申請することはできますか?

境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても分筆登記を申請することはできますか?

「表示に関する登記における筆界確認情報の取扱いに関する指針(令和4年4月14日付け法務省民二第536号依命通知)(以下「指針」といいます。)」を踏まえると、境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても分筆登記を申請することができると考えられます。

土地分筆登記とは、一筆の土地を分筆して数筆の土地とする登記です。
原則、事前に土地境界確定測量を済ませておく必要があります。
登記完了後に法務局に地積測量図が備え付けられます。

指針第4」において「筆界確認情報への押印及び印鑑証明書の提供」についての記載が載っています。

印鑑証明書を求める法的根拠がなく、土地所有者にとって過重な負担になっているのではという指摘があることであったり、押印見直しの流れもあることから、原則、筆界確認情報には印鑑証明書の添付は不要だとされています。

私も実際に、境界確認書に印鑑証明書が添付されていなくても分筆登記を申請したことがあります。

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